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2008年9月28日 (日) 05:23時点における版
揚げ代(あげだい)は、遊女や芸者を揚屋に呼んで遊ぶときの代金である。
概略
始めは遊女の格式によって揚げ代は変わっただけであったが、のちに同じ格式の遊女でも、昼いくら、半夜いくら、宵から朝までいくら、というふうに時間で分けたこともあった。
安永4年の﹁吉原細見﹂には、﹁太夫九十目、格子六十目、散茶金三歩、座敷持三十目、部屋持三十目︵片しまひは十五匁︶﹂などとある。
天保14年刊の大坂新町の細見﹁妻志留志﹂には﹁太夫六十九匁、天神三十三匁︵朝より暮時迄、尤も昼仕舞と云ふ、十五匁。暮より亥刻迄、尤も宵仕舞と云ふ、二十二匁五分。太鼓より朝まで、尤も泊りと云ふ、十五匁。花といふ時、一切四匁三分︶。芸子二十七匁︵花と云ふ時、一切三匁︶。太鼓持︵揚屋十六匁、茶屋十四匁︶。鹿子位送り女郎二十七匁二分︵昼仕舞十二匁、一夜揚十七匁六分、宵仕舞十三匁六分、泊り六匁四分、一切一匁六分︶。同芸子︵昼揚二十二匁、夜揚十三匁六分、一切一匁六分︶。同店女郎二十二匁︵泊り七匁、一切三匁︶。門出揚屋︵太夫銀三両、引舟銀二両、天神同断、芸子同断︶。同呼屋︵送り女郎銀一匁、店女郎同断︶。和気十二匁︵但し店遊びは六匁︶。尤も右の通の直段定は酒料とも也。但し見世遊び一座切等は、酒料別の定め也。﹂とある。
要するに揚げ代は、始めは遊女の料金について用いられたが、のちに芸妓が出来てからはその場合にも用いられるようになった。