物上保証人
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物上保証人︵ぶつじょうほしょうにん︶とは、自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいう。たとえば債務者AがB銀行から3千万円を借りる際に、Cが自己所有の不動産甲にBのAに対する債権を被担保債権とする抵当権を設定した場合、このCが物上保証人にあたる。もとより抵当権のみならず、他人の債務を担保するために、約定担保物権を設定した者、全てを含む。質権のほか、譲渡担保などの非典型担保を設定した者も含む。
●民法は、以下で条数のみ記載する。
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