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「行政警察活動」の版間の差分

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行政警察活動の代表例は、[[警察官]]による警邏(けいら;パトロール)活動であるが、これ以外にも、交通取締りや[[風俗営業]]の許可([[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]3条1項)、[[特定行政庁]]による違反建築物に対する措置([[建築基準法]]9条1項)など、いわゆる規制行政の多くが行政警察活動の概念に含まれる。

行政警察活動の代表例は、[[警察官]]による警邏(けいら;パトロール)活動であるが、これ以外にも、交通取締りや[[風俗営業]]の許可([[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]3条1項)、[[特定行政庁]]による違反建築物に対する措置([[建築基準法]]9条1項)など、いわゆる規制行政の多くが行政警察活動の概念に含まれる。

[[警察官職務執行法|警職法]]に基づく[[職務質問]]、犯罪の抑止、武器の使用なども行政警察活動の一環として行われるのが通例であるが、犯罪の捜査を意味する司法警察活動との違いは紙一重だとする論者もいる。


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[[機動隊]]によるデモの監視や取締りは広義には行政警察活動に含まれるが、[[治安警察活動]]として別にされることも多い。また、反政府組織などに対する監視と犯罪予防活動は[[公安警察|公安警察活動]]とされ、これも別にされることが多い。行政警察活動としての犯罪の鎮圧権限は警察官などの一部の公務員のみの権限である。

[[機動隊]]によるデモの監視や取締りは広義には行政警察活動に含まれるが、[[治安警察活動]]として別にされることも多い。また、反政府組織などに対する監視と犯罪予防活動は[[公安警察|公安警察活動]]とされ、これも別にされることが多い。行政警察活動としての犯罪の鎮圧権限は警察官などの一部の公務員のみの権限である。


2006年3月20日 (月) 13:40時点における版




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参考文献

  • 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)
  • 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)
  • 田村正博『警察行政法の基本的な考え方』(立花書房)