行旅死亡人
表示
行旅死亡人︵こうりょしぼうにん︶とは飢え、寒さ、病気、もしくは自殺や他殺と推定される原因で、本人の氏名または本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者を指すもので、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称でもある。
概要
行旅死亡人は該当する法律である行旅病人及行旅死亡人取扱法により、死亡推定日時や発見された場所、所持品や外見などの特徴などが市町村長名義にて、詳細に官報に公告として掲載される。 行旅死亡人となると地方自治体が遺体を火葬し遺骨として保存、官報の公告で引き取り手を待つ事となる。 発見された状態を問わないため、一般的に考えられる﹁行き倒れ﹂のイメージと異なり、考古学調査等で地下から発掘された人骨が死亡推定日時を﹁戦国時代から明治時代初期﹂﹁遺棄から100年は経過していると見られる﹂などとして公告されることもある。 2001年の九州南西海域工作船事件における工作船の乗船者は行旅死亡人として処理された例もある。法律の下での身分
行旅病人及行旅死亡人取扱法での行旅死亡人の定義は第1条で“・・行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ・・”とあり、また2項に“・・住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス”とあるので、本人の氏名または本籍地・住所などが判明しない人で、かつ遺体の引き取り手が存在しない場合、行旅死亡人として取り扱われる。 なお、本人の身元が判明した場合でも、﹁死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないとき﹂は、墓地埋葬法第9条に基づき、行旅死亡人と同様に地方自治体が遺体を処理する。関連する資料
写真家の細川文昌が2005年に発表した写真集の﹁アノニマスケイプ‥こんにちは二十世紀︵ANONYMOUS SCAPES HELLO, THE TWENTYTH CENTURY︶﹂では、1901年から2000年まで1年につき1件の公告が選び出され、行旅死亡人が発見された現在の場所の風景写真と官報に掲載されていた公告の複製写真が同一ページ上に並ぶ作品として出版された。行旅死亡人が発見された場所の現在の風景と、その発見当時の状況を記録する地方自治体官僚の詳細な文章との対比が20世紀の一部分を象徴していると云われる。フィリップモリスK.K.アートアワード2002大賞を受賞。関連項目
- 行旅人
- ホームレス
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法
- 九州南西海域工作船事件(北朝鮮工作員と見られる者が、行旅死亡人とされた)