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市司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
東市正から転送)

市司(いちのつかさ)は律令制において京職に属する機関。都の東西のそれぞれに設置され、東市司(ひがしのいちのつかさ/いちのつかさ[1])は左京職西市司(にしのいちのつかさ)は右京職に属していた。

歴史

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西3703西[2][3]

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職掌

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西調101339調調[4]

使


職員

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  • 史生 東西各二名(後各一名)
  • 価長 東西各五名
  • 物部 東西各二十名
  • 使部 東西各十名(後各六名)
  • 直丁 東西各一名

脚注

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  1. ^ 大槻文彦編纂「言海
  2. ^ a b c 宮川「律令制下における市の管理」
  3. ^ 宮川「都城制と東西市」
  4. ^ 森明彦「日本古代の価値体系の特質と貨幣」『日本古代貨幣制度史の研究』(塙書房、2016年) ISBN 978-4-8273-1283-6

参考文献

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  • 宮川麻紀『日本古代の交易と社会』(吉川弘文館、2020年) ISBN 978-4-642-04658-9
    • 第Ⅰ部第一章「律令制における市の管理」(P12-42.原論文:2011年)
    • 第Ⅰ部第二章「都城制と東西市」(P43-59.原論文:2012年)

関連項目

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