下級裁判所(読み)カキュウサイバンショ

デジタル大辞泉 「下級裁判所」の意味・読み・例文・類語

かきゅう‐さいばんしょ〔カキフ‐〕【下級裁判所】

 
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精選版 日本国語大辞典 「下級裁判所」の意味・読み・例文・類語

かきゅう‐さいばんしょカキフ‥【下級裁判所】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 最高裁判所の下位におかれる裁判所。高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の四種がある。明治憲法では、大審院に対して、控訴院、地方裁判所、区裁判所をいった。
    1. [初出の実例]「大審院に於て裁判を為すに当り法律の点に付て表したる意見は其の訴訟一切の事に付下級裁判所を羈束す」(出典:裁判所構成法(明治二三年)(1890)四八条)
  3. 裁判所間で上級審の裁判所に対する下級審の裁判所をいう。〔裁判所法(1947)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「下級裁判所」の意味・わかりやすい解説

下級裁判所 (かきゅうさいばんしょ)


17619474

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「下級裁判所」の意味・わかりやすい解説

下級裁判所
かきゅうさいばんしょ

最高裁判所の下位にある裁判所をいう。下位とは、審級関係(ある裁判所の裁判に対する不服申立てを、上級裁判所としてどの裁判所が審査するかという関係)および司法行政関係における下位をいう。最高裁判所は憲法により設置される裁判所であるが、下級裁判所は法律により設置するとされ(憲法76条1項)、現在は裁判所法により、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、および簡易裁判所の4種が認められている。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「下級裁判所」の意味・わかりやすい解説

下級裁判所
かきゅうさいばんしょ

審級関係および司法行政関係において,上級裁判所である最高裁判所の下位にある裁判所をいう。日本では,最高裁判所は憲法により直接設置されるが,下級裁判所は法律により設置されることになっており (憲法 76条1項) ,現在,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所の4種類が設けられている。もっとも下級裁判所という語は,下級裁判所自体の間での上下関係をさして用いられることもある。もとより司法行政権の名において下級裁判所裁判官の裁判権に影響を及ぼすことは許されない (憲法 76条3項,裁判所法 81) 。下級裁判所の裁判官は,最高裁判所が指名した者の名簿のなかから内閣が任命する。その任期は 10年で,再任されることができる (憲法 80条1項) 。

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世界大百科事典(旧版)内の下級裁判所の言及

【地方裁判所】より

…民事訴訟事件については,その第一審および簡易裁判所を第一審とする事件の控訴審を,また,刑事訴訟事件については第一審を扱う裁判所で,下級裁判所のうち基本的な地位を占めている。家庭裁判所は地方裁判所と同格であるが,受け持つ事件が限定されている。…

※「下級裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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