司法行政(読み)シホウギョウセイ

デジタル大辞泉 「司法行政」の意味・読み・例文・類語

しほう‐ぎょうせい〔シハフギヤウセイ〕【司法行政】

司法を運営していくのに必要な事務的管理作用。裁判所会計裁判官その他の職員任免など。司法権自主独立を確保するため、最高裁判所を最上級機関として各裁判所が行う。

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精選版 日本国語大辞典 「司法行政」の意味・読み・例文・類語

しほう‐ぎょうせいシハフギャウセイ【司法行政】

 

(一)   1890
 

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改訂新版 世界大百科事典 「司法行政」の意味・わかりやすい解説

司法行政 (しほうぎょうせい)




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日本大百科全書(ニッポニカ) 「司法行政」の意味・わかりやすい解説

司法行政
しほうぎょうせい

司法機関である裁判所の人的・物的施設を設営管理することで、具体的には裁判所の職員の任免・監督、庁舎などの建設、報酬・給料・事務費などの支弁がこれに入る。元来、司法行政は裁判作用そのものとは異なり、広義の行政作用で、本質的には行政機関の権能に属し、旧制度では司法省が掌握して司法権の独立は完全なものとはいえなかった。しかし日本国憲法では、最高裁判所の司法行政権を正面からは規定していないが、司法権の完全な独立と優位を認め、最高裁判所の構成などは直接憲法上で定めるなど実質的に司法権を独立させようとしている(憲法76条~80条)。

 最高裁判所が有する司法行政上の具体的な権限のおもなものは、裁判所規則の制定(憲法77条)、下級裁判所裁判官に任命されるべき者の指名(憲法80条1項)、下級裁判所裁判官の補職を行い、職務代行を命じること、地方・家庭裁判所所長の任命、裁判官以外の裁判所職員の任免、下級裁判所の支部・出張所の設置、裁判所職員の定員配置、下級裁判所およびその職員の監督などである。なお、裁判官の懲戒処分は、行政機関が行うことはできない(憲法78条)。

[内田武吉]

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世界大百科事典(旧版)内の司法行政の言及

【最高裁判所】より

…ただし,大審院は,次の諸点について最高裁判所と異なるところがみられる。すなわち,まず,司法権の行使が〈天皇ノ名ニ於テ〉行われ(大日本帝国憲法57条1項),また,大審院の設置・権限・裁判官についてはすべて裁判所構成法により定められ(1条,43条以下),大審院以下の裁判所が司法大臣の監督に服するものとされ,さらに,司法行政が司法大臣の所管とされたことなどである。 日本国憲法においては,すでに指摘したように,憲法自身が最高裁判所の設置を命じ,また,その権限や裁判官に関する基本的な事柄についても憲法が定めている(日本国憲法76条1項,77条,79~81条)。…

※「司法行政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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