不信任決議(読み)フシンニンケツギ

デジタル大辞泉 「不信任決議」の意味・読み・例文・類語

ふしんにん‐けつぎ【不信任決議】

 
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不信任決議」の意味・わかりやすい解説

不信任決議
ふしんにんけつぎ





不信任議決


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不信任決議」の意味・わかりやすい解説

不信任決議
ふしんにんけつぎ
vote of censure

議院内閣制のもとで,議会が内閣を信任しない意思表示を決議によって積極的に表明すること。一般的には下院固有の権限であり,不信任決議案が可決成立した場合には内閣は総辞職するか下院を解散しなければならない。これに対し上院が行うことができるのは内閣に対する問責決議にすぎず,法的な拘束力は持たない。なお地方自治の場においても首長と議会の関係において,類似の制度がみられる。

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世界大百科事典(旧版)内の不信任決議の言及

【首長制】より

…ただし,専決処分は次の議会で承認を得なくてはならない。また首長は議会において全議員の3分の2が出席し4分の3以上の多数をもって不信任決議が成立したとき,および収入支出に関する再議において議会がなお同一の議決をしたときに,これに対抗して議会を解散できる。ただし,首長は解散選挙後初の議会で3分の2以上の議員の出席のもとに2分の1以上の多数でふたたび不信任が議決されたならば,その職を失う。…

※「不信任決議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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