デジタル大辞泉
「選挙公営」の意味・読み・例文・類語
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せんきょ‐こうえい【選挙公営】
(一)〘 名詞 〙 国や地方公共団体が選挙運動の公平を期するために、運動に一定の制限を加えるとともに各種の便宜を与え、その費用を負担する制度。たとえば、一定数のはがきの支給、新聞広告・選挙公報の発行、演説会場の貸与、政見放送や経歴放送、交通機関の利用などが行なわれる。︹モダン語漫画辞典︵1931︶︺
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選挙公営 (せんきょこうえい)
選挙運動にかかる費用の高額化を回避し,同時に,経済力の劣る候補者にも最低限の平等な選挙運動の機会を保障するために,国や地方自治体が,候補者に郵便,放送などの公的施設の利用を認めたり,候補者の人物,政策などの周知を図って公報を頒布したり,選挙運動経費の一部を負担したりすること。選挙公営は諸外国でも広く実施されているが,日本でも1925年以来しだいに拡充されており,現行の選挙公営の施設としては,選挙用無料郵便はがきの交付,ポスター掲示場の設置,新聞の無料広告,選挙放送︵政見放送,経歴放送︶,立会演説会の公営,個人演説会施設の公営および無料使用,選挙公報の発行,交通機関の無料使用などが挙げられる。もっとも,選挙公営は,それにともなって法定外文書図画の頒布が禁止ないし制限されたり,選挙公営化による泡沫候補の増大を抑制するために,法定得票に達しない候補者から選挙公営にかかる費用の一部が取り立てられたり︵供託金制度︶,選挙公営の便宜供与を受ける政治団体が制限されたり︵確認団体制度︶することにより,選挙運動の自由を制限し小政治勢力の活動を妨げるなどの弊害も伴っている。
執筆者‥日比野 勤
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選挙公営
せんきょこうえい
国または地方公共団体が候補者の選挙運動に対して各種の便宜を与え、その経費を負担する制度。日本では1925年︵大正14︶に始まり、それ以来しだいに拡充されてきた。現行制度としては、︹1︺選挙管理委員会が実施するものとして、ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行、︹2︺施設提供として、個人演説会の公営施設使用、︹3︺公費で経費を負担するものとして、選挙用葉書、選挙運動用ビラ・ポスター、新聞広告、政見放送および経歴放送、選挙運動用自動車の使用、交通機関の無料乗車券などがある。選挙公営の本来の趣旨は、金のかからない選挙の実現と各候補者間の選挙運動の機会均等を図ることにあるが、現行制度においては、公営化に伴い公営以外の選挙運動の自由が大幅に禁止・制限されていること︵たとえば法定外文書図画の頒布の禁止ないし制限︶、小政治勢力に不利であること︵たとえば法定得票に達しない候補者からは公営に要した費用の一部が取り立てられる︶などの問題がある。
﹇三橋良士明﹈
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選挙公営【せんきょこうえい】
選挙運動に対して国または地方公共団体が,種々の便宜を与え,その経費を負担する制度。現在日本では新聞広告,政見放送,経歴放送,公営施設使用の個人演説会,選挙公報の発行などが公営とされている。→選挙/選挙費用
→関連項目選挙運動
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選挙公営
せんきょこうえい
public management of election
国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で考え出された制度。形態は異なるが,欧米の民主主義にも同様の制度がある。日本では,ドイツやアメリカのように一括した選挙費用の補助金の支給をせず,選挙運動の個々の活動費用を援助している。たとえば選挙公報の発行,新聞広告や政見放送の使用,選挙用自動車の使用,演説会の公営施設の利用などの費用の公費負担がある。国会議員,都道府県知事については公職選挙法が,地方議会議員,市町村長については条例がこれを定める。
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知恵蔵
「選挙公営」の解説
選挙公営
選挙に金がかかることと、財力によって選挙の公平性が失われることを防ぐために、国や地方公共団体が選挙の費用の一部を負担することを選挙公営という。選挙の種類によっても異なるが、投票記載所の氏名の掲示、ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行、個人演説会の公営施設使用、選挙用自動車の使用、通常はがきの交付、ビラやポスターの作成、新聞広告、政見・経歴放送、交通機関の利用などが含まれる。
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
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世界大百科事典(旧版)内の選挙公営の言及
【公職選挙法】より
…したがって,選挙期間中の選挙活動費用を制限しても政治活動費用として支出が可能である限り,あまり意味のないものとなっている。[選挙]運動
﹇選挙公営﹈
以上のように,選挙運動に厳しい規制が加えられている一方,国および地方公共団体が立候補者に対して各種の便宜をあたえ,費用を負担する[選挙公営]化が図られている。選挙はがきの支給,[選挙公報],政見放送などはその例である(167条など)。…
※「選挙公営」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」