デジタル大辞泉 「主刑」の意味・読み・例文・類語 しゅ‐けい【主刑】 独立して科することのできる刑。現行刑法上、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6種。→付加刑 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「主刑」の意味・読み・例文・類語 しゅ‐けい【主刑】 (一)〘 名詞 〙 独立してそれだけを科することのできる刑罰。付加刑に対するもの。現行刑法では、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料の六種。︹刑法︵明治一三年︶︵1880︶︺ 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「主刑」の意味・わかりやすい解説 主刑しゅけい 独立して科すことのできる刑。付加刑に対するもの。 (1) 旧刑法は,第1編第2章刑例の第1節刑名において,﹁主刑,附加刑﹂を規定し,第7条に重罪,第8条に軽罪,第9条に違警罪の主刑がおのおの明記されていた。 (2) 現行刑法は,主刑として死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料をあげる (9条) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の主刑の言及 【刑罰】より …やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑︵とけい︶,流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。… ※「主刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」