仮刑律(読み)かりけいりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仮刑律」の意味・わかりやすい解説

仮刑律
かりけいりつ

 
1 (1868) 12 124 (121)   

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の仮刑律の言及

【行刑】より




 (1868)()(1870)

【刑罰】より


 沿1868(1)47057354

【刑法】より


181019 1868(1)(1870)(1873)82

【新律綱領】より

…明治維新以来,国家秩序維持のため統一的刑法典編纂の必要性が痛感されていた。新政府は,手始めに1868年に仮刑律(仮律。12律118条)を定めたが,その後の調査,編集に基づき編纂したのが新律綱領である。…

※「仮刑律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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