信用保証協会(読み)シンヨウホショウキョウカイ

デジタル大辞泉 「信用保証協会」の意味・読み・例文・類語

しんようほしょう‐きょうかい〔‐ケフクワイ〕【信用保証協会】

 
28195352  

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「信用保証協会」の意味・わかりやすい解説

信用保証協会
しんようほしょうきょうかい


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 調

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改訂新版 世界大百科事典 「信用保証協会」の意味・わかりやすい解説

信用保証協会 (しんようほしょうきょうかい)


19532050

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信用保証協会」の意味・わかりやすい解説

信用保証協会
しんようほしょうきょうかい

信用保証協会法 (昭和 28年法律 196号) に基づいて設立された特殊法人。中小企業者が事業資金を金融機関から借り入れる際に,信用力・担保力が不足していることから必要な資金の借り入れが困難な場合,それら不足を補完 (債務保証) することによって,中小企業金融の円滑化に多くの役割を果たしている。いわば「金融の最後の砦」,中小企業と金融機関とを結びつける「かけ橋」の役目を果たしている。さらに信用保証協会の「信用保証」には,中小企業総合事業団の保険 (再保険) が設けられている。利用できる保証の種類は,一般の事業資金を目的とした普通保証のほか,資金使途にそった各種の制度保証がある。信用保証協会は全国に約 50ヵ所ある。

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世界大百科事典(旧版)内の信用保証協会の言及

【中小企業】より

…その他,環境衛生関係営業者を対象にして設備資金の融資をする環境衛生金融公庫(1967年公布の環境衛生金融公庫法)がある。またこのような金融機関からの融資を補完する制度として,大型店等の大企業の進出や下請生産の減少等による中小企業の経営の不安定化に対処するために経営の合理化・近代化等に必要な資金を融資する制度として,中小企業体質強化資金助成制度があり,信用補完制度として,中小企業信用保険公社(1950年公布の中小企業信用保険法)の保険業務と資金貸付けに支えられた,全国で52の信用保証協会(1953年公布の信用保証協会法)による保証制度がある。(2)また中小企業の増資新株や転換社債を引き受けることによって,一般の証券市場を利用するのが困難な中小企業の自己資本の充実を図るための制度として,中小企業投資育成株式会社法(1963公布)により設立された中小企業投資育成株式会社(現在,東京,名古屋,大阪に3社。…

【中小企業信用保険】より


︿(1953)100

【保証】より


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※「信用保証協会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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