偽造罪(読み)ギゾウザイ

デジタル大辞泉 「偽造罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞう‐ざい〔ギザウ‐〕【偽造罪】

行使目的で、通貨文書有価証券クレジットカード類・印章などを偽造する罪。それぞれ刑法第2編第16章・17章・18章・18章の2・19章が禁じる。

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精選版 日本国語大辞典 「偽造罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞう‐ざいギザウ‥【偽造罪】

  1. 〘 名詞 〙 通貨偽造罪文書偽造罪有価証券偽造罪など偽造に関する犯罪総称

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「偽造罪」の意味・わかりやすい解説

偽造罪
ぎぞうざい


5200113182


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百科事典マイペディア 「偽造罪」の意味・わかりやすい解説

偽造罪【ぎぞうざい】

 

 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「偽造罪」の意味・わかりやすい解説

偽造罪
ぎぞうざい
Fälschungsdelikte

通貨,文書 (公,私文書) ,電磁的記録,有価証券,印章・署名の偽造など,法律上作成すべき権限を有しない者が,ほしいままにこれらを作成し,または偽造のものを行使することによって成立する犯罪の総称。刑法 (148~168条) は,取引のための重要な技術的手段として,真正を保持しなければならないものにつき,その公共的信用性を害する行為を犯罪として処罰し,取引の安全を保護しようとしている。広義の偽造には,作成名義人でない者が名義を冒用する有形偽造 (狭義の偽造) と,名義は真正であるが内容虚偽のものを作成する無形偽造とがあり,日本では,原則として有形偽造を処罰し,無形偽造は例外的に処罰されると解されている。

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