印章偽造罪(読み)いんしょうぎぞうざい

精選版 日本国語大辞典 「印章偽造罪」の意味・読み・例文・類語

いんしょう‐ぎぞうざいインシャウギザウザイ【印章偽造罪】

  1. 〘 名詞 〙 国や役所他人印章署名などを偽造し、または使用することによって成立する罪。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「印章偽造罪」の意味・わかりやすい解説

印章偽造罪
いんしょうぎぞうざい


使使使164168使(1)()()()使(2)使使(3)使


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改訂新版 世界大百科事典 「印章偽造罪」の意味・わかりやすい解説

印章偽造罪 (いんしょうぎぞうざい)


使1234使使12235343164168

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百科事典マイペディア 「印章偽造罪」の意味・わかりやすい解説

印章偽造罪【いんしょうぎぞうざい】

行使の目的で,1.御璽(ぎょじ),国璽または御名,2.公務所または公務員の印章・署名,公務所の記号,3.他人の印章・署名を偽造する罪。偽造印章に限らず,他人の印章の不正使用も処罰される(刑法164条以下)。
→関連項目偽造罪

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「印章偽造罪」の意味・わかりやすい解説

印章偽造罪
いんしょうぎぞうざい

行使の目的をもって御璽 (天皇の印章) ,国璽 (日本国の印章) ,御名 (天皇の署名) の偽造,公務所または公務員の印章および署名の偽造,公務所の記号の偽造,他人の印章,署名の偽造とその結果の不正使用を処罰する犯罪の総称。刑法 164条以下に規定がある。印章,署名などに対する公共の信用を保護することを目的としている。印章,署名の偽造は,文書や有価証券の偽造の手段としてなされることが多く,通常はこれらの偽造罪に吸収され独立の犯罪を構成しないことが多い。

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