医制(読み)いせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「医制」の意味・わかりやすい解説

医制
いせい

 
 187481876西376  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の医制の言及

【医学】より

…それに代わって,私立病院が増え,第2次大戦後も圧倒的に私的経営になる医療機関の比重の大きい構造を生むきっかけをつくった。明治新政府になって最初の包括的な医療に関する法律は〈医制〉(1874)であるが,当時,医療についての主務官庁が文部省であったことも理由であろうが,その大部分が教育に関する規定で,実際の医療についてはほとんど規定がない。近代国家の医療のためには,医学教育を規格化すればたるという考え方が基盤にあるかのごとくである。…

【医薬分業】より

…それは,医薬分業により医師が発行する処方箋を薬剤師によって鑑査するという機能をまっとうさせる経済的基盤の重要性を明らかにしたものである。 明治初年日本に欧米の制度が取り入れられ,1874年に公布された医制の第41条に,〈医師たる者は自ら薬を鬻(ひさ)ぐことを禁ず。医師は処方書を病家に附与し相当の診察料を受くべし〉と規定されたが,薬剤師の絶対数の不足を理由に,当分の間医師に〈願により薬舗開業の仮免状を授け調薬を許す〉とした。…

【診療報酬】より


1874︿

【長与専斎】より

…帰国後,文部省医務局長,東京医学校校長などを経て,78年初代の内務省衛生局長となる。日本最初の医療・衛生法規たる〈医制〉の草案(76条)を作成。司薬場を設け,牛痘種痘の推進,コレラの予防など,衛生行政の分野で指導的役割をなす。…

【薬剤師】より

… 薬剤師の起源はギリシア・ローマ時代の薬種商(ピグメンタリウス)だと考えられるが,その発展の歴史については〈薬学〉の項を参照されたい。 日本では1874年(明治7),維新政府が制定した〈医制〉により,開業医師と開業薬局(当時は薬舗といわれた)をもとにした医薬分業による新しい医療体制がとられることとなったが,明治以前の日本の医療の主流であった漢方医学においては,医薬不可分が原則であり,薬種商は医家に薬種を供給する商業的行為が主体で,西洋医薬品を調製,管理する能力をもちえず,新医制に従った薬剤師(薬舗主)の資格を得るものが少なかったために,特例として,医師に調剤および薬の販売を許したことから,医薬分業が不徹底におわり,この傾向は今日にも及んでいる。しかし,医薬は日進月歩であり,医薬品の化合物としての性質はますます複雑化し,種類も多岐にわたっているので,医薬品の製造,管理に責任をもつ薬剤師の務めはますます重くなると同時に,〈薬学〉の項に記載したように,薬局が地域医療の場と規定され,医療法に薬剤師が医療に従事する職能として明記されるなど,医療面,ことに投薬管理の面での薬剤師の働きが重要視され,患者を中心とした医療を担う医療技術者としての責任が強調されるようになった。…

※「医制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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