MENU
コトバンク
商人破産主義︵読み︶しょうにんはさんしゅぎ
世界大百科事典︵旧版︶内の商人破産主義の言及
︻家資分散︼より
…フランスのデコンフィチュールdéconfitureに倣い1890年の家資分散法により制定され1922年の現行破産法によって廃止されるまで行われた。家資分散の対象は,当時の破産制度(1890公布,1893施行の旧商法破産編)が破産宣告の対象を商人に限っていたこと(いわゆる商人破産主義)に対応して,こちらは非商人とするというのが立法者の考えであったようであるが,実際には商人についても行われた。家資分散は,破産と違って,債務者の財産の管理処分権を奪ったり,宣告に続いてその総財産を強制的に換価することを予定したものではなく,その機能は主として家資分散者であることを公示することにあった。…
︻破産︼より
…日本最初の近代的破産法典は,90年に公布された旧商法第三編︿破産﹀で,これは当時のフランス商法典の破産に関する規定を継受したものであった。それゆえ,商人に関してだけ破産を認める商人破産主義を採ったこと,破産原因が支払停止とされたこと,破産主任官の制度をおいたことなどフランス法的色彩が強かった。その後,他の法律の整備,改正に伴って破産法も全面改正され,1922年に新法が公布された。…
※﹁商人破産主義﹂について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社﹁世界大百科事典︵旧版︶﹂
今日のキーワード
国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...
選挙公営の用語解説を読む
お知らせ
6/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
5/20 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫を追加
5/14 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/26 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
メニュー
●コトバンクとは
●辞書全一覧
●アクセスランキング
●広告を非表示にする
●利用規約
●特定商取引法に基づく表記
●お問い合わせ
コトバンク for iPhone
AppStore
コトバンク for Android
GooglePlay
●利用規約
●特定商取引法に基づく表記
●お問い合わせ
Copyright © DIGITALIO, Inc. All rights reserved.
広告ブロッカーの利用を検出しました
広告のブロックはコトバンク利用規約で認められていません。
広告ブロッカーを無効にしていただくか、広告なしプランをご購入ください。
質の高いコンテンツを提供し続けるため、皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
※稀に誤検知をする場合があります。その場合は再読み込みをしてください。
広告なしプランを購入する➡