精選版 日本国語大辞典 「嘱託殺人」の意味・読み・例文・類語 しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】 (一)〘 名詞 〙 自殺関与罪の一種。被害者本人から、殺してくれるようにと積極的に頼まれて殺すこと。合意による心中もこれにあたる。普通の殺人罪より刑が軽い。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「嘱託殺人」の意味・わかりやすい解説 嘱託殺人しょくたくさつじん 人の嘱託︵依頼︶を受けて、これを殺害する罪であり、6月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる︵刑法202条後段︶。自殺関与罪の一種である。これに対し、被殺者の意思に反して殺害する行為は刑法第199条の殺人罪である。そこで、これらの罪の区別にとって、﹁嘱託﹂の有無が重要になる。嘱託があるとするためには、被殺者が死の意味を理解したうえで、自らの自由意思により、明示的になされる必要がある。このような嘱託の要件を満たさなければ殺人罪にあたる。 また、本罪に関連して、安楽死が問題となる。死期が迫り、死苦に直面している傷病者から、殺してほしいと真剣に頼まれた場合には、本罪にいう﹁嘱託﹂があるものと解しうるから、これに応じて傷病者の死期を早める行為は、嘱託殺人罪の構成要件には該当する。ただし、これが安楽死の要件を満たす限り、その違法性が阻却され、無罪となりうる。 ﹇名和鐵郎﹈ [参照項目] | 安楽死 | 違法阻却事由 | 構成要件 | 殺人罪 | 自殺関与罪 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例