出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…この身分的関係は官僚制度内部にも反映し,そこで職務上の命令と服従の体系からくる官吏の上下関係が,忠誠と名誉の体系としての身分制的上下関係と重なりあっていた。すなわち国の機関に勤務する職員は,公法上の義務を負う官吏と,私法上の雇用関係に立つ非官吏(雇員,傭人等)に大別されていたが,官吏制度の内部にも,天皇による任命形式によって親任官(天皇が親書によって叙任する官吏),勅任官(天皇の勅令によって任用する官吏で広義では親任官を含むが,狭義では親任官を含まない),奏任官(長官の奏薦により勅裁を経て任用される官吏),判任官(有資格者の中から各省大臣,府県知事等の長官の権限で任用される官吏)と区別され,さらに勅任官は高等官1等から2等,奏任官は高等官3等から9等,判任官は1等から4等に分かれていた。文官と技官との間にも区別があり,宮中礼遇や叙位,叙勲を通じて身分的関係は強化されていた。…
…アメリカも猟官制度spoils systemを改革し,公開競争試験を規定した公務員法(ペンドルトン法)が83年に成立した。 日本では,87年に〈文官試験試補及見習規則〉が公布され,翌年には奏任官には高等試験(高等文官試験。いわゆる高文),判任官には普通試験が実施されるようになった。…
※「奏任官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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