姦通罪(読み)カンツウザイ

デジタル大辞泉 「姦通罪」の意味・読み・例文・類語

かんつう‐ざい【×姦通罪】

夫のある女性が夫以外の男性と性的関係を結んだとき、その女性と相手の男性とに成立する犯罪刑法第183条が禁じていたが、同条は昭和22年(1947)に削除された。

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精選版 日本国語大辞典 「姦通罪」の意味・読み・例文・類語

かんつう‐ざい【姦通罪】

  1. 〘 名詞 〙 夫のある女性が夫以外の男性と性交することによって、その女性と相手の男とについて成立する犯罪。昭和二二年(一九四七)の刑法改正廃止
    1. [初出の実例]「男子も有婦のものは姦通罪に処せらるること婦人の如くすべしとの請願をなせしに」(出典:時事新報‐明治二六年(1893)一月一三日)

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改訂新版 世界大百科事典 「姦通罪」の意味・わかりやすい解説

姦通罪 (かんつうざい)


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「姦通罪」の意味・わかりやすい解説

姦通罪
かんつうざい


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「姦通罪」の意味・わかりやすい解説

姦通罪
かんつうざい
Ehebruch

 
 1947 18314  

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世界大百科事典(旧版)内の姦通罪の言及

【女性運動】より




 O.de︿(1791)181016

※「姦通罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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