官報(読み)カンポウ

デジタル大辞泉 「官報」の意味・読み・例文・類語

かん‐ぽう〔クワン‐〕【官報】

法令告示予算・人事など、政府が一般国民に知らせる必要のある事項を編集して毎日刊行する文書。
官公庁が打つ公用の電報。

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精選版 日本国語大辞典 「官報」の意味・読み・例文・類語

かん‐ぽうクヮン‥【官報】

 

(一)  
(二) 1867
(三) 
(一)[](1898︿)
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「官報」の意味・わかりやすい解説

官報
かんぽう


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改訂新版 世界大百科事典 「官報」の意味・わかりやすい解説

官報 (かんぽう)


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百科事典マイペディア 「官報」の意味・わかりやすい解説

官報【かんぽう】

 
188372()1958
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官報」の意味・わかりやすい解説

官報
かんぽう

国の公文書など公示事項を登載し周知させるための機関紙。江戸幕府には『御触書 (おふれがき) 』 (一般民衆向け) ,『御沙汰書 (おさたがき) 』 (上級武士向け) ,『封廻状 (ふうかいじょう) 』 (重臣向け) などがあった。明治維新政府はいちはやく慶応4 (1868) 年2月,『太政官日誌』をつくった。それを『官報』と称したのは 1883年7月1日のもので,それ以後現在まで続刊されている。国立印刷局の刊行で,日曜日を除く日刊。詔書,法令,告示,予算,条約,叙位,叙勲,国会事項,官庁事項など政府が国民に周知させたい事項を掲載している。現在法令の公布について定めた一般的な規定はないが,官報に掲載して公布することが慣例的に行なわれている。これらの事項の大部分はのちに『法令全書』に収録される。

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図書館情報学用語辞典 第5版 「官報」の解説

官報

国の政策や行政に関して,国民に周知することを目的として,国の行政機関によって公的に発行される定期刊行物.日本では,1883(明治16)年から日刊で『官報』が刊行されており,その内容の主なものは,法律,政令,条約,通達,官庁事項,国家公務員の任免などである.米国では,Federal Register(1936- )が,英国ではLondon Gazette(1665-  創刊時はOxford Gazette)が官報にあたる.

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世界大百科事典(旧版)内の官報の言及

【京報】より

…中国,清代の半官半民の官報。中国では漢代にすでに官報の類があったようだが,確認できるものとしては唐代の邸報に始まる。…

【太政官日誌】より

…明治政府が戊辰(ぼしん)戦役中に出版した官版日誌類の最初のもので,創刊は慶応4年(1868)2月23日,終刊は明治10年(1877)1月22日の1177号である。日誌の内容は新政府の法令,人事,伺書への回答などであって,行政広報紙あるいは官報の前身ともみることができる。発行間隔は必要に応じて月数回から連日発行までさまざまであった。…

【高橋健三】より

…大学南校,開成校で学んだが中途で退学。1879年官界に入り,駅逓局,文部権少書記官を経て太政官に新設された文書局官報報告主任となり,《官報》の創刊(1883)に尽力した。85年内閣制度の発足と同時に,内閣官報局次長,89年官報局長に就任した。…

※「官報」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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