出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
法の改廃や国家法秩序の一新の際は時間的に先後関係にある二つの法秩序や法規が両立しないことが生ずる。法は統一的でなければならないから、この場合にこの矛盾する法秩序ないし法規のいずれが適用されるかを定める法原則が必要である。これを時際法という。一般には経過規定により明文の解決がなされるほか、上位法は下位法に優先し、同一の形式的効力をもつ法規、たとえば法律と法律との間では、後法は前法を廃するが、特別法は一般法に優先するという不文の法原則がある。また、旧法時代に完結した事実は新法の影響を受けないのが原則であるが(法不遡及(ふそきゅう)の原則)、公務員給与のベースアップ法のように相手方に利益となる遡及立法は許される。
[阿部泰隆]
… 最もわれわれになじみの深いものは,法律の〈時間的〉抵触intertemporal conflict,つまり新法と旧法との関係であろう。新法の不遡及,一定の限度内での遡及,その場合の権利関係の調整,これらの問題の規律は時際法intertemporal lawによってなされる。国際私法【場 準一】。…
※「時際法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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