…この点について,物権的請求権の非時効性と対比して考えるならば,相続回復請求権は,個別の財産について所有権を証明することなく,相続財産に属していたことを証明するだけで占有を回復することを許すと同時に,占有権利行使期間を制限することによって表見相続人にも保護を与えることを目的とした制度であるということになる。権利行使期間を経過したのちは,真正の相続人は,個別の財産について被相続人が所有権など本権を有したことを証明し,その承継人として返還請求を行う以外に目的物の対物支配を回復することができない。
【農家相続】
農家の財産の大部分は,農地である。…
…したがって,いわば仮の権利とでもいってよい。これに対し,占有権以外の権利は本権(占有を正当づける実質的な権利。占有権に対し,〈占有すべき権利〉ともいう)とよばれる。…
※「本権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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