業務妨害罪(読み)ギョウムボウガイザイ

デジタル大辞泉 「業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語

ぎょうむぼうがい‐ざい〔ゲフムバウガイ‐〕【業務妨害罪】

他人業務妨害する罪。偽計業務妨害罪威力業務妨害罪がある。

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精選版 日本国語大辞典 「業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語

ぎょうむ‐ぼうがいざいゲフムバウガイザイ【業務妨害罪】

  1. 〘 名詞 〙 うそのうわさを流したり、はかりごとやおどしを用いたりして、人の業務を妨害することによって成立する罪。刑法二三三・二三四条に規定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

業務妨害罪
ぎょうむぼうがいざい


233234NPO

 951使使使


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改訂新版 世界大百科事典 「業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

業務妨害罪 (ぎょうむぼうがいざい)


23323435012332234︿︿1235

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

業務妨害罪
ぎょうむぼうがいざい

 
 ( 233234) 1987 (2342)   

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百科事典マイペディア 「業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

業務妨害罪【ぎょうむぼうがいざい】

虚偽の風説を流布し,または偽計を用い,あるいは威力を用いて人の業務を妨害する罪(刑法233,234条)。刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。本罪は労働争議との関係でしばしば問題になるが,判例によれば,形式的に本罪の規定に当たる行為があっても,争議行為として正当と認められる限り犯罪を構成しない。1987年にコンピューター関連の業務妨害罪が追加された(刑法234条の2)。→コンピューター関連犯罪
→関連項目信用毀損罪

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