消費貸借(読み)ショウヒタイシャク

デジタル大辞泉 「消費貸借」の意味・読み・例文・類語

しょうひ‐たいしゃく〔セウヒ‐〕【消費貸借】

借り主が金銭その他の代替物を貸し主から受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。金銭の貸借がその典型。

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精選版 日本国語大辞典 「消費貸借」の意味・読み・例文・類語

しょうひ‐たいしゃくセウヒ‥【消費貸借】

  1. 〘 名詞 〙 借主が貸主から金銭その他の物を受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約束することによって成立する契約をいう。金銭や米麦の貸借がこれにあたる。民法五八七条以下に規定。〔仏和法律字彙(1886)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「消費貸借」の意味・わかりやすい解説

消費貸借 (しょうひたいしゃく)


58710105131

 調5871951195219501953195019271949

 調1994︿1954︿1983

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 19834171843

 109.5%3040.004%198311373%8611911054.75%2443

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費貸借」の意味・わかりやすい解説

消費貸借
しょうひたいしゃく


使5876513514666


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百科事典マイペディア 「消費貸借」の意味・わかりやすい解説

消費貸借【しょうひたいしゃく】

 
587
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費貸借」の意味・わかりやすい解説

消費貸借
しょうひたいしゃく

当事者の一方 (貸主) が他方 (借主) に対して金銭その他の代替物を交付し,借主がそれと種類,品等および数量の同じ物の返還を約する契約をいう (民法 587) 。物の交付が契約の成立要件であるから要物契約であるが,実際にはほとんど諾成的に契約され,また一般に諾成的消費貸借も有効だとされている。利息は契約の要素とされていないが,実際にはほとんど利息付きであり,したがって有償契約である。消費貸借は金融を得るため担保と組合せて利用され,社会的にみて非常に重要な作用を営んでいる。

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