賃貸借(読み)チンタイシャク

デジタル大辞泉 「賃貸借」の意味・読み・例文・類語

ちん‐たいしゃく【賃貸借】

当事者の一方が、相手方にある物の使用・収益をさせることを約束し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約束することによって成立する契約。賃貸借契約

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精選版 日本国語大辞典 「賃貸借」の意味・読み・例文・類語

ちん‐たいしゃく【賃貸借】

  1. 〘 名詞 〙ちんたいしゃくけいやく(賃貸借契約)
    1. [初出の実例]「賃貸借又は永貸借の契約の有無又は其時期が訴訟物なるときは」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)五条)

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改訂新版 世界大百科事典 「賃貸借」の意味・わかりやすい解説

賃貸借 (ちんたいしゃく)


使601︿使6026056171896

 

202060420352019912013229使2540

︿60519911031

614127199111321940461986

612196692199119

606608196682-217

617使


 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「賃貸借」の意味・わかりやすい解説

賃貸借
ちんたいしゃく


使


賃貸借の社会的意義

今日の社会においては、他人の物を利用する関係が頻繁に生ずるが、この他人の物の利用関係のうちもっとも重要なものが賃貸借である。賃貸借は動産についても不動産についても行われる。社会的には不動産の賃貸借が重要であり、とくに宅地・家屋の賃貸借は、日本の住宅事情を反映して、きわめて頻繁に行われている。

[淡路剛久]

賃貸借に関する法律


4240104910503903


賃貸借の成立

賃貸借は契約によって成立するのが原則であるが、借地・借家については契約の締結を強制されることがある(罹災(りさい)都市借地借家臨時処理法など)。

[淡路剛久]

賃貸借の存続・終了


20206041303136171303286271129使


賃貸借の更新

賃貸借はこれを更新することができるが、民法によるとその期間は20年を超えることができない(民法604条2項)。また、期間満了後に賃借人が賃借物の使用・収益を継続しているのに対して、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないと、前契約と同一条件でさらに賃貸借をなしたものと推定される(民法619条1項)。借地借家法はこれに修正を加えて借地人の保護を図った。すなわち、借地人が契約の更新を請求すると、建物のある場合に限って契約は更新される(期間は、最初の更新については20年、その後の更新は10年。その他の条件は従前の契約と同じ)のである(借地借家法5条1項、4条)。ただし、地主に正当の事由(たとえば、地主のほうが、借地人よりも土地使用の必要性が大きいなど)があり遅滞なく異議を述べたときには更新されない(借地借家法5条1項但書、6条)。また、借地権消滅後に借地人が土地の使用を継続する場合は、地主が遅滞なく異議を述べないと、契約は更新される(借地上に建物があるときには、異議には正当の事由が必要。借地借家法5条2項、6条)。ただし、定期借地については、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長はない(借地借家法22条)。借家の場合においても借家人の保護が図られている。すなわち、期間の定めのある場合に、当事者が期間満了前6か月ないし1年内に更新拒絶の通知などを出さないと、契約は更新され(借地借家法26条1項)、家主は正当の事由がなければ、契約の更新を拒み、または解約の申入れをなすことができない(借地借家法28条)。また、通知をしても、期間満了後に借家人が使用を継続するのに対して、家主が遅滞なく異議を述べないと、契約は更新される(借地借家法26条2項)。ただし、定期借家には契約の更新がない(「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」5条による借地借家法38条の改正)。

[淡路剛久]

賃借権の対抗力


6051012311


賃貸人の権利義務

賃貸人は目的物を賃借人に引き渡して、使用・収益させる義務、目的物修繕の義務(民法606条)、費用償還義務(同法608条)を負い、賃料請求権を有する。

[淡路剛久]

賃借人の権利義務

賃借人は、目的物を使用・収益する権利(賃借権)を有し、目的物保管の義務、賃貸借終了後に目的物を返還する義務、賃料支払義務を負う。

[淡路剛久]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「賃貸借」の意味・わかりやすい解説

賃貸借
ちんたいしゃく

 
使 ( 601)  (使 )  ()  1991 ()  ()   

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百科事典マイペディア 「賃貸借」の意味・わかりやすい解説

賃貸借【ちんたいしゃく】

 
使601
使  

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不動産用語辞典 「賃貸借」の解説

賃貸借

 

30

 

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