ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「焼埋銀」の意味・わかりやすい解説 焼埋銀しょうまいぎんshao mai gin 中国,元代の賠償金の一種で,人を殺した者は死刑に処せられ,被害者の遺族に焼埋銀50両を支払うことになっていた。民事上の損害賠償ではなく,罰金の性質をもち,傷害の場合の養贍費 (ようせんひ) とともに,北方民族の賠償制の中国法への影響といえる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報