物上代位(読み)ブツジョウダイイ(英語表記)Surrogation[ドイツ]
subrogation[フランス]

デジタル大辞泉 「物上代位」の意味・読み・例文・類語

ぶつじょう‐だいい〔ブツジヤウダイヰ〕【物上代位】

担保物権目的物売却賃貸滅失破損などによって金銭その他の物に転化した場合に、担保物権はそれらの物の上に効力を及ぼし、優先弁済を受けられること。

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精選版 日本国語大辞典 「物上代位」の意味・読み・例文・類語

ぶつじょう‐だいいブツジャウダイヰ【物上代位】

 

(一)   使
 

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改訂新版 世界大百科事典 「物上代位」の意味・わかりやすい解説

物上代位 (ぶつじょうだいい)
Surrogation[ドイツ]
subrogation[フランス]


Surrogat姿

 304350372

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「物上代位」の意味・わかりやすい解説

物上代位
ぶつじょうだいい

担保物権の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷されたことにより、その所有者が金銭その他の物を受ける場合に、担保権者がそれらの物のうえに優先弁済を受ける権利を行使すること。たとえば、担保の目的物が売却された場合に、担保権者は優先弁済を受ける権利を売買代金に対して行使することができる。しかし、そのためには担保権者は、支払いがなされる前に、売買代金請求権を差し押さえなければならない。同様に、担保の目的物が他人の不法行為で滅失した場合には、損害賠償請求権に物上代位することができる。先取特権・質権・抵当権はこの効力をもつ(民法304条・350条・372条)。これらの担保物権にこのような効力が認められるのは、これらの担保物権が目的物それ自体を目的とするのではなく、その交換価値を把握するものだからである。すなわち、仮に目的物が滅失したとしても、その交換価値を表すものが残っている場合には、そのうえに担保物権は存続する。たとえば、抵当権の設定された建物が焼失したとしても、抵当権設定者(建物の所有者)が火災保険金請求権を有する場合には、抵当権者は、その火災保険金請求権を行使することができる。したがって、交換価値の把握を目的としない担保物権、すなわち目的物を留置することによって債務の弁済を促す留置権には物上代位性は認められない。

[高橋康之・野澤正充]

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百科事典マイペディア 「物上代位」の意味・わかりやすい解説

物上代位【ぶつじょうだいい】

 
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「物上代位」の意味・わかりやすい解説

物上代位
ぶつじょうだいい
Surrogation

 
 ( 304)  (3041)   

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世界大百科事典(旧版)内の物上代位の言及

【保険代位】より


(661)(662)

※「物上代位」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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