登記所(読み)トウキショ

デジタル大辞泉 「登記所」の意味・読み・例文・類語

とうき‐しょ【登記所】

登記事務を取り扱う機関法務局地方法務局またはその支局出張所がこれにあたる。

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精選版 日本国語大辞典 「登記所」の意味・読み・例文・類語

とうき‐しょ【登記所】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「とうきじょ」とも ) 登記に関する事務を行なう機関。法務局・地方法務局またはその支局や出張所がこれにあたる。
    1. [初出の実例]「各郡役所に於て取扱ひ居たる登記所を」(出典:東京日日新聞‐明治二一年(1888)六月一日)

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改訂新版 世界大百科事典 「登記所」の意味・わかりやすい解説

登記所 (とうきしょ)


簿簿︿814924


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登記所」の意味・わかりやすい解説

登記所
とうきしょ

 
61136113  

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「登記所」の意味・わかりやすい解説

登記所
とうきしょ

各種の登記の事務を取り扱う国の機関。法務局、地方法務局またはその支局、出張所がこれにあたる。各登記所はその管轄区域が定められており、原則としてその管轄区域内の事柄についてだけ権限をもつ。

[高橋康之]

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百科事典マイペディア 「登記所」の意味・わかりやすい解説

登記所【とうきしょ】

登記事務を行う機関。法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所がこれにあてられ,各登記所は原則として管轄区域内の登記についてだけ権限をもつ。

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世界大百科事典(旧版)内の登記所の言及

【商業登記】より


1935簿 簿9(6)簿

【登記】より

…なお,登記の中では不動産登記が中心的存在であり,国民生活にもっとも密接な関連を有していることから,単に,〈登記〉という場合は不動産登記をさすことが多い。 登記簿には,登記の種類に応じ,不動産登記簿(不動産登記法14~24条ノ2),立木登記簿(〈立木ニ関スル法律〉12~14条),船舶登記簿(船舶登記規則5~6条),工場財団登記簿(工場抵当法9条,18~20条),夫婦財産契約登記簿(非訟事件手続法119条),商業登記簿(商業登記法6条),法人登記簿(非訟事件手続法119条)などがあり,登記所に備え付けられている。登記簿には,原則として,バインダー式帳簿が使用され,一定の表紙および目録とともに登記用紙が編綴される。…

【不動産登記】より


(177)
簿
 ()(81)︿

※「登記所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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