デジタル大辞泉 「抄本」の意味・読み・例文・類語 しょう‐ほん〔セウ‐〕【抄本/×鈔本】 1原本のある一部分を書き抜いたもの。﹁源氏物語の―﹂ 2 歌集や漢籍の注釈書。 3 ︵抄本︶原本となる書類の一部を抜粋した文書。戸籍抄本・登記簿抄本など。→謄本 [類語]︵1︶異本・写本・類書・流布本・海賊版・底本・原本・原典・原書・テキスト・オリジナル・原作・出典・典拠・種本・校本・定本/︵3︶謄本 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「抄本」の意味・読み・例文・類語 しょう‐ほんセウ‥【抄本・鈔本】 (一)〘 名詞 〙 (二)① 一部を抜き書きした本。︹巖棲幽事︺ (三)② 歌集、漢籍などの注釈書。 (四)③ 原本の一部分だけを写し取った書面。戸籍抄本・登記簿抄本・訴訟記録の抄本などがある。→謄本(とうほん)。 (一)[初出の実例]﹁戸籍の謄本及び抄本﹂(出典‥戸籍法︵明治三一年︶︵1898︶一七四条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「抄本」の意味・わかりやすい解説 抄本しょうほん 原本の内容の一部のみを写した文書をいう。抄録謄本の略。通常は、公務員が原本に基づいて職務上作成したものをさし、さらに、写した部分の内容が原本と相違ない旨を公証する文言が付記される場合が多い。これを認証ある抄本という。戸籍抄本︵戸籍法10条・10条の2︶、登記簿等の抄本︵不動産登記法119条~121条︶、訴訟記録の抄本︵民事訴訟法91条︶などがその例である。 ﹇髙木敬一﹈ [参照項目] | 原本 | 正本 | 謄本 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
改訂新版 世界大百科事典 「抄本」の意味・わかりやすい解説 抄本 (しょうほん) 原本の内容の一部を写したもので,原本のうち必要部分の内容を証明するために作られる書面。戸籍抄本︵戸籍法10条︶,登記簿抄本︵不動産登記法21条,21条の2,商業登記法11条︶,訴訟記録の抄本︵民事訴訟法91条3項︶などがその例である。謄本が原本の内容の全部を証明するために作成されるのに対し,抄本はその内容の一部を証明するために作成される点で両者は異なるが,その他の点については,抄本も謄本とほぼ同様である。 執筆者‥清水 湛 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報