デジタル大辞泉 「詔」の意味・読み・例文・類語 しょう【詔】[漢字項目] [常用漢字] [音]ショウ(セウ)(呉)(漢) [訓]みことのり天子の命令。みことのり。「詔書・詔勅/聖詔・大詔」[名のり]のり みこと‐のり︻詔/▽勅︼ ︽﹁御(みこ)言(との)宣(り)﹂の意︾ 1 天皇の言葉。仰せ言。大(おお)御(みこ)言(と)。 2 古文書の様式の一。天皇の命令を直接に下す文書。養老令の公(くし)式(きり)令(ょう)には詔と勅の二つの様式が規定されている。 しょう︹セウ︺︻詔︼ 天子の命令を直接伝える文書。みことのり。詔書。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「詔」の意味・読み・例文・類語 みこと‐のり【詔・勅】 (一)〘 名詞 〙 ( ﹁御言宣(みことのり)﹂の意 ) (二)① 天皇が仰せになること。また、そのおことば。仰せ言。大御言(おおみこと)。 (一)[初出の実例]﹁疑ひて有司(つかさ)に命(ミコトノリ)して其の玉を所得(えし)由を推問はしめたまふ﹂(出典‥日本書紀︵720︶仁徳四〇年是歳︵前田本訓︶) (三)② 古文書の様式の一つ。天皇の命令を直接に下す文書。養老令の公式令(くしきりょう)には詔と勅の二つの様式が規定されており、詔は臨時の大事の場合、勅は尋常の小事の場合の文書とされる。勅は漢文体で書かれ、詔には漢文体のものと宣命体のものがあり、宣命体のものは宣命使が直接に、官人・衆庶に読み聞かせた。詔(しょう)。詔書(しょうしょ)。勅(ちょく)。勅旨(ちょくし)。 (一)[初出の実例]﹁天皇(すめら)が詔旨(おほみこと)らまと今勅(のりたま)へる御事法(みことのり)は、常の事には有らず﹂(出典‥続日本紀‐天平元年︵729︶八月二四日・宣命) (四)③ 天皇が親しく国民にあらわされる御心。法律・勅令等法定の形式によらないで天皇が表示される御心。 しょうセウ︻詔︼ (一)〘 名詞 〙 令制で、天皇の命令を直接下達する文書。養老令の公式令(くしきりょう)では臨時の大事は詔で、尋常の小事は勅で伝えると規定している。詔の草案は中務省の内記が作成し、これに宸筆で御画日(ぎょかくにち)︵=天皇が日付の数字を書き入れる︶を施し、中務卿に賜う。これは中務省に案として留め、別に一通を写して太政官に送り、大臣・大納言が自署を加え、宸筆で御画可(ぎょかくか)︵=﹁可﹂字を書き入れる︶を施し、太政官に施行(しぎょう)させる。詔は本来読み聞かせるのが主意であり、そのための文体で書かれた詔を宣命という。みことのり。→詔勅。 (一)[初出の実例]﹁詔書式。︿謂。詔書勅旨。同是綸言。但臨時大事為レ詔。尋常小事為レ勅也﹀﹂(出典‥令義解︵833︶公式) (二)[その他の文献]︹文体明弁‐詔︺ 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
改訂新版 世界大百科事典 「詔」の意味・わかりやすい解説 詔 (しょう) 天皇のことばそのもの,または天皇のことばを宣︵の︶べ伝えること,あるいはその文書。法隆寺金銅薬師像の推古15年︵607︶の銘に見える︿詔﹀は天皇のことばを意味し,︽日本書紀︾大化元年︵645︶条に︿巨勢徳太臣,高麗使に詔す﹀と見えるのは,詔が天皇のことばを宣べ伝える意味に用いられた例である。やがて令の制定により公文書制度が整えられるに従い,詔も文書として記されるようになり,天皇のことばをそのまま和文で表現する詔すなわち宣命と,中国風の漢文の詔の両様式が成立した。この詔書の書式および作成・施行の手続を定めたのが,大宝・養老公式令の詔書式である。詔書式は詔書の冒頭の文言として︿明神御宇日本天皇詔旨﹀以下5形式を定めているが,これらの文言は実例では宣命体の詔に見られるものであるから,書式例は宣命体のものを掲げたことが知られる。しかし詔書の作成・施行の手続については,宣命体,漢文体の双方について規定したと考えるべきであろう。︽延喜式︾中務式に見える漢文体の詔書の書式は,詔書式を補足する規定であると考えられる。これらから知られる詔書作成・施行の手続は次のとおりである。すなわち内記が起草した本文に,天皇が宸筆で日付を書き加える。これを御画日といい,案として中務省に保管される。別に1通を写して内印を加え,中務卿,大輔,少輔が位署して太政官へ送る。太政官では太政大臣以下が署名し,大納言が覆奏する。裁可になれば宸筆で可の字が加えられ,案として保管される。さらに1通を写し,宣告を行った後施行される。施行の方法については︽令義解︾に,在京諸司に対しては詔書の写しに官符をそえ,諸国に対しては詔書を写した官符を作成して施行するとあり,︽類聚符宣抄︾に元慶9年︵885︶の詔書を施行する官符の実例が見られる。詔書の原本として,1489年︵延徳1︶や1789年︵寛政1︶の改元の詔書が伝えられているが,これらには宸筆の画日や画可が加えられており,詔書式の書式にのっとっていることが知られる。 →勅 執筆者‥柳 雄太郎 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「詔」の意味・わかりやすい解説 詔しょう 天皇の意志を公布する文書。詔書,みことのり。臨時の大事や大権の施行に関する勅旨を伝える場合に用いられ,中務省の内記が作成した。宣命 (せんみょう) も同義で,詔とともに﹁みことのり﹂と読み,いわゆる万葉がなによる国文体の文章 (宣命体) を用いた。平安時代中期頃から宣し読む﹁みことのり﹂を宣命といい,文章に書き表わすもの (漢文体のもの) を詔というようになった。料紙は黄麻紙 (おうまし) を用いた。 1907年の勅令でも,皇室の大事,大権施行は詔書をもって公布することが定められたが,47年この名称は廃止された。 (→詔勅 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報