デジタル大辞泉 「譴責」の意味・読み・例文・類語 けん‐せき【×譴責】 ﹇名﹈(スル) 1 しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。﹁不注意によるミスを譴責する﹂ 2 懲戒処分のうち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。現在、法令上では戒告という。﹁譴責処分﹂ [類語]𠮟る・怒(おこ)る・𠮟咤・𠮟責・𠮟りつける・一喝・大喝・お目玉・大目玉 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「譴責」の意味・読み・例文・類語 けん‐せき【譴責】 (一)〘 名詞 〙 (二)① 不正や過失をいましめること。しかりせめること。叱責。 (一)[初出の実例]﹁王者政令不レ便レ事、天地譴責以示二咎徴一﹂(出典‥続日本紀‐養老五年︵721︶二月甲午) (二)﹁一旦父親嗔怒猛て譴責せられ、単身門を出づ﹂(出典‥江戸繁昌記︵1832‐36︶五) (三)[その他の文献]︹春秋左伝注‐成公一七年︺ (三)② きびしく責めること。責めうながすこと。督促。 (一)[初出の実例]﹁俄加二譴責一、不レ堪二弁済一者﹂(出典‥東文書‐一・嘉禎四年︵1238︶一〇月一九日・六波羅裁許下知状) (四)③ 現行の法令では戒告にあたる、公務員に対する懲戒手段。 (一)[初出の実例]﹁其懲戒処分は譴責及過怠金とす﹂(出典‥市制及町村制︵明治二一年︶︵1888︶町村制) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
普及版 字通 「譴責」の読み・字形・画数・意味 【譴責】けんせき 過失を責めとがめる。︹後漢書、伝︺時に妖異數(しばしば)見(あら)はれ、人相ひ擾す。︵詔してを召す。対へて曰く︶臣伏して異を思ふに、皆國の怪なり。天、大に於て、殷(いんぎん)已(や)まず。故に(しばしば)變を出だして、以て譴責に當(あ)つ。 字通﹁譴﹂の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報