公務員(読み)コウムイン

デジタル大辞泉 「公務員」の意味・読み・例文・類語

こうむ‐いん〔‐ヰン〕【公務員】

国または地方公共団体の公務を担当する者。国家公務員地方公務員、また特別職一般職とに分けられる。
[類語]役人官吏官員吏員公僕国家公務員地方公務員武官文官事務官公吏官公吏官僚能吏小役人属官属僚税吏獄吏キャリアノンキャリア

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精選版 日本国語大辞典 「公務員」の意味・読み・例文・類語

こうむ‐いん‥ヰン【公務員】

 

(一)   
(一)[](1907)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「公務員」の意味・わかりやすい解説

公務員 (こうむいん)


使使

 152civil service使使使

royal servicepublic service17301618-4818

 1789

 patronage19

 19185570merit system

 spoils system1829︿1883

 1position classification23

 2career systemsenior executive service9000

10使︿123914

 1887︿93︿︿

15︿194710︿

 

 ︿123

 931948720148調16

 3123使

1949退6060︿

 302調7957835︿14319892

 1968811978100


556

 23︿

 使退

︿15210︿110︿152︿151734︿使

2713123243816

 3615123111923233調22

︿︿96130︿10135

 981329999使123

 1003419771219

 1082-5649823717111187108555281973︿︿︿使13︿15︿196611011761419697319761977

 調調

 ︿使102136741421

7527

 

82298229使

 1237828272

 

 24321231412313

 1使使12

 2422


219451946調471047

 48722731201496521986

 4912531158860275101950599

 194661147114911541

 1946124765759退66

 5070ILO87751112854874808911

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公務員」の意味・わかりやすい解説

公務員
こうむいん


15

 734932

 10()11512


国家公務員


8561


一般職と特別職

使使2


職階制

一般職に属するすべての職(官職)を、その職務の種類および複雑さと責任の度に応じて分類整理する制度である。これを基礎として、職員の任用、給与、研修などの人事行政の運営を科学的、合理的なものにしようというのがねらいである。すなわち、まず、職務の種類の類似性を基準として、一般行政職、一般事務職、警察職、大学教育職、守衛、電話交換手などの職種に分類し、さらにその職務の複雑さと責任の度によって1級、2級などの職級に分類する。そして、そのように分類整理された同種同級の官職については、同一の資格要件を必要とするものとして同一の試験を行い、また同一の俸給表を適用するようにしようというのである(国家公務員法29条)。しかし、この職階制そのものは、現在、種々の事情から、まだ完全には実施されていない。

[真柄久雄]

任用

職員の任用は、通常の場合は、採用、昇任、転任、配置換および降任のいずれか一つの方法で行われ、例外的に臨時的任用または併任の方法で行われる(国家公務員法35条・60条、人事院規則8-12)。いずれの方法による場合でも、情実を排して、能力本位の原則により、受験成績、勤務成績、その他の能力の実証に基づいて行われる(国家公務員法33条)。とくに採用は、競争試験を原則とし、人事院規則の定める受験資格を有するすべての国民に対して平等の条件で公開される(国家公務員法46条)。

[真柄久雄]

権利・義務

75退退

 961019811009910821087982310210310482109111


地方公務員


72315


準公務員

国または地方公共団体の公務員のほかに、公共企業体その他の公法人の役職員について、多かれ少なかれ公務員に準ずる法的取扱いがなされている場合がある。一般に、「法令により公務に従事する職員とみなす」とされる場合で、この場合に、とくに国家公務員法に準ずる規定を設けて、実質上は公務員に準ずる取扱いをすることもあるが、国家公務員法そのものの適用は受けないのが通例である(日本国有鉄道法、地方公営企業法など)。

[真柄久雄]

諸外国の公務員

主要諸国の公務員制は、次のようになっている。

[真柄久雄]

イギリス

この国において(国家)公務員civil serviceとは、その給与が議会の議決した予算から直接支払われる国王の奉仕者で、政治的または司法的機関に勤務する者を除き、かつ文官である者をいう。したがって、軍人、裁判官、政治的官職にある者、および公社の職員などは含まれない。(国家)公務員は、非現業公務員と現業公務員に分けられ、また、恒久公務員と非恒久公務員に区分されるほか、非現業の公務員については階級制がとられている。たとえば、行政クラス、執行クラス、書記クラス、補助書記クラスなど数十のクラスに分類し、さらに各クラスはそれぞれ数個の等級に分けられる。同一クラスに属する公務員は、任用、給与などに関して統一的に取り扱われる。人事行政機関としては、国王任命の6名の委員から構成される人事委員会が、任用試験および資格証明に関する事務を担当するほか、大蔵省人事管理局が公務員に関するその他の人事行政事務を統轄している。労働関係は、直接団体交渉により、またホイットレー委員会(政府側および組合側の同数で構成される)における協定および公務員仲裁裁判所による裁定によって処理される。なお、非現業の公務員とくに行政クラスや執行クラスの者については、政治活動が厳しく制限されているが、現業職員は、立候補を含めていっさいの政治活動が自由である。

[真柄久雄]

アメリカ

連邦の文官公務員civil serviceは、軍人、裁判官および一定の政治的官職にある者を除いて、連邦政府の公務に従事するすべての者をいう。このうち行政府の文官公務員は、任用方式の別により、競争的任用職と除外的任用職とに大別されるが、前者については職階法により、きわめて精緻(せいち)な職階制が設けられている。中央人事行政機関としては、所属政党を異にする3名の委員からなる連邦人事委員会があり、任用、給与、能率、服務などに関して広範な権限を有している。労働基本権については、団結権、団体交渉権はいちおう認められているが、争議権は認められていない。また、政治的活動は、公務員法およびハッチ法によって、競争的任用職だけでなく、非競争的任用職をも含めて厳しく禁止されているが、最近、これを一部違憲とする裁判例が出ている。

[真柄久雄]

ドイツ

BeamteAngestellteArbeiter3


フランス

agents publicstitulairescontractuels1959ABCD



198019701954鹿1980寿1956

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百科事典マイペディア 「公務員」の意味・わかりやすい解説

公務員【こうむいん】

 
2()()︿
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公務員」の意味・わかりやすい解説

公務員
こうむいん

 
(1) 210調 (2)  (15)  (7) 3 (1357) 15  

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世界大百科事典(旧版)内の公務員の言及

【政治家】より


(西)使使︿

【争議権】より

…この禁止規定に違反する争議行為は,一律に民・刑事免責を失うものでなく,各規定の趣旨に照らして免責の有無が判断される。 公務員,国営企業等および地方公営企業の職員の争議行為は全面的に禁止される(国家公務員法98条,地方公務員法37条,国営企業労働関係法17条および地方公営企業労働関係法11条)。そして違反に対しては刑事罰・免職を含む重い制裁を科している。…

※「公務員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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