連署(読み)レンショ

デジタル大辞泉 「連署」の意味・読み・例文・類語

れん‐しょ【連署】

 
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精選版 日本国語大辞典 「連署」の意味・読み・例文・類語

れん‐じょ【連署】

 

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改訂新版 世界大百科事典 「連署」の意味・わかりやすい解説

連署 (れんしょ)


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百科事典マイペディア 「連署」の意味・わかりやすい解説

連署【れんしょ】

 
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普及版 字通 「連署」の読み・字形・画数・意味

【連署】れんしよ

 
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連署」の意味・わかりやすい解説

連署
れんしょ

 
 ()  ()  () 1 (1224)   

連署
れんしょ

他者の署名に連続して署名すること。法律および政令にはすべて主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署することになっている (日本国憲法 74) 。 (→副署 )  

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「連署」の解説

連署
れんしょ

一般には1通の文書に連名で署判することを意味するが,鎌倉幕府では執権と連名で署判をする役職をいった。執権の次席として政務を補佐する重職。執権・連署をあわせて,両執権・両後見・両国司・両探題ともいった。1224年(元仁元)執権北条義時の死後,執権に義時の子泰時が就任し,翌年連署に弟時房を任じたのが始まり。以後,得宗家が執権を勤め,重時流・政村流・実泰流・時房流など得宗家に忠実な有力庶家から連署が選ばれた。得宗家で連署についたのは時宗だけで,この場合は連署の政村が執権に就任,時宗がふさわしい年齢に達してから連署に復した。得宗家から執権を出せない場合,連署から執権となった例もある。

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旺文社日本史事典 三訂版 「連署」の解説

連署
れんしょ

鎌倉幕府の職名
執権を補佐して政務を行う。執権と合わせて両執権などと呼ばれるが,執権とともに幕府の公文書に署判を加えることから連署といわれた。北条泰時が執権のとき,1225年叔父時房をこの職に補したのが始まりで,以後北条氏一族が任命された。

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世界大百科事典(旧版)内の連署の言及

【執権】より


13(1)25(1)2()56(1)

【署名】より


(67) 

 (1) (74)

【探題】より

…もともとは前記の仏教用語に発するもので,その論題の判定機能のゆえに幕府の裁判担当者の職名に転じたとみなされている。鎌倉幕府では東国の執権・連署が探題と呼ばれ,また西国・九州を単位としてそれぞれ六波羅探題・鎮西探題が置かれたが,その職名は通称であって,正式の職名ではなかったようである。室町幕府では幕府や関東府の管領・執事が探題と呼ばれた例はなく,それ以外の広い地域の管領権を有する職についてのみ探題と呼ばれた。…

【売券】より

… 現在だけでなく将来においても,売買契約が正確に遵守されるためには,売主はさまざまの保証義務を負った。その一つに保証人の連署がある。各時代を通じて売主の家族,とくに嫡男の加署が圧倒的に多く,その他庶子や夫妻の署名も少なくない。…

【北条泰時】より


25(1) 11

【連判】より

…〈れんばん〉とも読む。類似の語に連署があるが,これは必ずしも花押・印を伴わず署名のみのときにも用いられる。また連署の呼称は奈良時代より見え,近世に及ぶが,連判は主として中世以後用いられた。…

※「連署」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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