民法772条によれば、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定します。
つまり、2011年9月30日が出産予定日の場合、2011年3月14日までに婚姻届を出していれば、自動的に嫡出時として認定されます。
参考「民法772条(嫡出推定制度)について」(法務省)
民法772条によれば、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定します。
つまり、2011年9月30日が出産予定日の場合、2011年3月14日までに婚姻届を出していれば、自動的に嫡出時として認定されます。
参考「民法772条(嫡出推定制度)について」(法務省)
ありがとうございます。
認知届は、出さなくても大丈夫でしょうか?
ありがとうございます。
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