民法772条(嫡出の推定)についての質問です。




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回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2011/02/24 21:25:31
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ベストアンサー

id:Galapagos No.1

回答回数963ベストアンサー獲得回数89

ポイント41pt

民法772条によれば、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定します。

つまり、2011年9月30日が出産予定日の場合、2011年3月14日までに婚姻届を出していれば、自動的に嫡出時として認定されます。


参考「民法772条(嫡出推定制度)について」(法務省)

id:brannew

ありがとうございます。

認知届は、出さなくても大丈夫でしょうか?

2011/02/24 00:30:34

その他の回答2件)

id:Galapagos No.1

回答回数963ベストアンサー獲得回数89ここでベストアンサー

ポイント41pt

民法772条によれば、婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子どもは婚姻中に懐胎したものと推定します。

つまり、2011年9月30日が出産予定日の場合、2011年3月14日までに婚姻届を出していれば、自動的に嫡出時として認定されます。


参考「民法772条(嫡出推定制度)について」(法務省)

id:brannew

ありがとうございます。

認知届は、出さなくても大丈夫でしょうか?

2011/02/24 00:30:34
id:pretaroe No.2

回答回数531ベストアンサー獲得回数75

ポイント26pt

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http://tokyo.l-ma.jp/tokyo/column/index19.html
id:brannew

ありがとうございます。

2011/02/24 07:53:40
id:hamster006 No.3

回答回数283ベストアンサー獲得回数3

ポイント13pt



300


id:brannew

ありがとうございます。

2011/02/24 15:24:32

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