環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について

1.はじめに


TPP122710282192TPP12281291628108

TPP1211TPP12

291TPP12113038TPP11196TPP1130629763070

TPP11TPP12TPP12TPP11

TPP11TPP12TPP11

3076TPP1110316TPP111230TPP12

TPP11660TPP113


TPP11TPP12


159.7KB

103.8KB

150.9KB


TPP11TPP12TPP11TPP

https://www.cas.go.jp/jp/tpp/index.html

(参考資料)

2.改正の趣旨


TPP121221TPP12使

TPP12使

TPP12TPP12282TPP5

(1)著作物等の保護期間の延長

(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化

(3)著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段に関する制度整備(アクセスコントロールの回避等に関する措置)

(4)配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与

(5)損害賠償に関する規定の見直し

その後,前述のとおり米国がTPP12協定の離脱を表明し,TPP12整備法の題名及び施行日の改正を主な内容とするTPP11整備法が公布・施行されることとなりました。これにより,上記(1)~(5)に係る著作権法の改正事項については,TPP11協定の発効日である平成30年12月30日に施行されることとなりました。

(※)オーストラリア,ブルネイ,カナダ,チリ,日本,マレーシア,メキシコ,ニュージーランド,ペルー,シンガポール,米国及びベトナム。

3.改正の概要

(1)著作物等の保護期間の延長(第51条第2項,第52条第1項,第53条第1項,第101条第2項第1号及び第2号関係)


50705070

212323





1

2

3


13

32121113311911202112



4使使951


使CD使使使

51144


使

6


TPP11301230

TPP11660TPP11330103161230TPP11
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