用語解説
(50音順)
憲法研究会
﹁
憲
法
草
案
要
綱
﹂
を
作
成
し
た
民
間
グ
ル
ー
プ
。
統
計
学
者
の
高
野
岩
三
郎
の
呼
び
か
け
で
1
9
4
5
年
11
月
5
日
に
結
成
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
高
野
、
馬
場
恒
吾
、
杉
森
孝
次
郎
、
森
戸
辰
男
、
岩
淵
辰
雄
、
室
伏
高
信
、
鈴
木
安
蔵
ら
。
国
民
主
権
や
生
存
権
規
定
、
寄
生
的
土
地
所
有
の
廃
止
な
ど
を
盛
り
こ
ん
だ
改
正
案
の
内
容
に
は
G
H
Q
の
ス
タ
ッ
フ
も
注
目
し
、
G
H
Q
草
案
作
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
な
お
、
憲
法
研
究
会
案
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
高
野
は
、
天
皇
制
廃
止
・
大
統
領
制
を
採
用
し
た
独
自
の
﹁
改
正
憲
法
私
案
要
綱
﹂
を
雑
誌
に
発
表
し
た
。
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
︵
松
本
委
員
会
︶
幣
原
内
閣
に
設
け
ら
れ
た
憲
法
改
正
の
調
査
研
究
を
目
的
と
し
た
委
員
会
。
委
員
長
に
松
本
烝
治
が
就
い
た
こ
と
か
ら
、
﹁
松
本
委
員
会
﹂
と
も
い
わ
れ
る
。
1
9
4
5
年
10
月
27
日
か
ら
1
9
4
6
年
2
月
2
日
の
あ
い
だ
に
、
総
会
が
7
回
、
調
査
会
・
小
委
員
会
が
15
回
開
か
れ
た
。
当
初
学
問
的
な
調
査
・
研
究
を
主
眼
と
し
、
憲
法
改
正
を
目
的
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
G
H
Q
や
議
会
・
世
論
な
ど
に
応
え
る
か
た
ち
で
憲
法
改
正
案
の
策
定
の
方
向
に
進
み
、
松
本
の
私
案
で
あ
る
﹁
憲
法
改
正
私
案
﹂
と
委
員
会
の
二
つ
の
案
﹁
憲
法
改
正
要
綱
﹂
︵
甲
案
︶
、
﹁
憲
法
改
正
案
﹂
︵
乙
案
︶
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
甲
案
が
G
H
Q
に
提
出
さ
れ
、
拒
否
さ
れ
た
あ
と
は
討
議
の
中
心
が
G
H
Q
草
案
に
移
っ
た
た
め
、
事
実
上
委
員
会
は
そ
の
役
目
を
終
え
た
。
極
東
委
員
会
︵
F
E
C
︶
日
本
占
領
管
理
に
関
す
る
連
合
国
の
最
高
政
策
決
定
機
関
。
F
E
C
は
、
F
a
r
E
a
s
t
e
r
n
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
の
略
称
。
1
9
4
5
年
12
月
に
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
米
・
英
・
ソ
3
国
外
相
会
議
で
極
東
諮
問
委
員
会
︵
F
E
A
C
︶
に
代
わ
り
、
日
本
の
占
領
管
理
に
関
す
る
機
関
と
し
て
設
置
が
決
定
。
本
部
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
置
か
れ
た
。
委
員
会
は
、
13
か
国
︵
米
国
・
英
国
・
中
国
・
ソ
連
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
ド
・
オ
ラ
ン
ダ
・
カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
1
9
4
9
年
11
月
か
ら
ビ
ル
マ
・
パ
キ
ス
タ
ン
が
加
わ
る
︶
の
代
表
で
構
成
さ
れ
た
。
委
員
会
が
決
定
し
た
政
策
は
、
米
国
政
府
を
通
じ
て
、
連
合
国
最
高
司
令
官
に
指
令
と
し
て
伝
達
さ
れ
た
。
委
員
会
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
米
・
英
・
中
・
ソ
の
4
か
国
に
拒
否
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
緊
急
を
要
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
、
委
員
会
の
決
定
を
待
た
ず
に
指
令
を
発
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
︵
中
間
指
令
権
︶
。
た
だ
し
、
日
本
の
憲
政
機
構
、
管
理
制
度
の
根
本
的
変
更
お
よ
び
日
本
政
府
全
体
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
必
ず
委
員
会
の
事
前
の
決
定
を
必
要
と
し
た
。
極
東
委
員
会
は
、
1
9
5
2
年
4
月
28
日
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
と
と
も
に
消
滅
し
た
。
国
務
・
陸
・
海
軍
3
省
調
整
委
員
会
︵
S
W
N
C
C
︶
戦
後
の
占
領
政
策
に
つ
い
て
国
務
省
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
3
省
の
意
見
調
整
を
図
る
た
め
に
、
1
9
4
4
年
12
月
に
設
置
さ
れ
た
米
国
の
機
関
。
S
W
N
C
C
︵
ス
ウ
ィ
ン
ク
︶
は
、
S
t
a
t
e
-
W
a
r
-
N
a
v
y
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
n
g
C
o
m
m
i
t
t
e
e
の
略
称
。
各
省
の
政
策
は
S
W
N
C
C
の
会
議
に
お
い
て
調
整
さ
れ
、
統
合
参
謀
本
部
の
賛
成
を
得
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
政
策
と
な
っ
た
。
S
W
N
C
C
の
下
部
機
関
と
し
て
、
極
東
小
委
員
会
︵
S
F
E
︶
が
設
置
さ
れ
、
対
日
占
領
政
策
の
原
案
作
成
に
当
た
っ
た
。
S
W
N
C
C
の
主
要
な
政
策
決
定
と
し
て
は
、
﹁
降
伏
後
に
於
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針
﹂
︵
S
W
N
C
C
1
5
0
/
4
︶
や
﹁
日
本
の
統
治
体
制
の
改
革
﹂
︵
S
W
N
C
C
2
2
8
︶
な
ど
が
あ
る
。
諮
詢
天
皇
が
参
考
と
し
て
枢
密
院
、
皇
族
会
議
な
ど
の
機
関
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
枢
密
顧
問
官
ら
で
構
成
さ
れ
た
天
皇
の
諮
問
機
関
で
あ
る
枢
密
院
が
、
天
皇
か
ら
、
明
治
憲
法
第
56
条
に
も
と
づ
き
、
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
由
の
指
令
反
体
制
的
な
思
想
や
言
動
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
た
日
本
政
府
に
対
し
、
1
9
4
5
︵
昭
和
20
︶
年
10
月
4
日
、
G
H
Q
が
、
自
由
を
抑
圧
す
る
制
度
を
廃
止
す
る
よ
う
命
じ
た
指
令
。
正
式
に
は
﹁
政
治
的
、
公
民
的
及
び
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
制
限
の
除
去
の
件
︵
覚
書
︶
﹂
と
い
う
。
﹁
人
権
指
令
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
指
令
は
、
思
想
、
信
仰
、
集
会
及
び
言
論
の
自
由
を
制
限
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
法
令
の
廃
止
、
内
務
大
臣
・
特
高
警
察
職
員
ら
約
4
,
0
0
0
名
の
罷
免
・
解
雇
、
政
治
犯
の
即
時
釈
放
、
特
高
の
廃
止
な
ど
を
命
じ
て
い
た
。
東
久
邇
宮
内
閣
は
こ
の
指
令
を
実
行
で
き
な
い
と
し
て
、
翌
5
日
に
総
辞
職
し
た
。
つ
ぎ
の
幣
原
内
閣
で
は
、
こ
の
指
令
に
基
づ
き
共
産
党
員
な
ど
政
治
犯
約
3
,
0
0
0
人
を
釈
放
、
治
安
維
持
法
な
ど
15
の
法
律
・
法
令
を
廃
止
し
た
。
対
日
理
事
会
︵
A
C
J
︶
連
合
国
最
高
司
令
官
に
助
言
・
協
議
す
る
た
め
東
京
に
設
置
さ
れ
た
日
本
占
領
管
理
機
関
で
あ
り
、
極
東
委
員
会
の
出
先
機
関
。
A
C
J
は
A
l
l
i
e
d
C
o
u
n
c
i
l
f
o
r
J
a
p
a
n
の
略
称
。
1
9
4
5
年
12
月
に
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
米
・
英
・
ソ
3
国
外
相
会
議
で
、
極
東
委
員
会
の
ワ
シ
ン
ト
ン
設
置
と
あ
わ
せ
て
対
日
理
事
会
を
東
京
に
設
置
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
理
事
会
は
、
米
・
英
連
邦
︵
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
英
国
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
イ
ン
ド
を
同
時
に
代
表
︶
・
ソ
連
・
中
華
民
国
の
4
か
国
で
構
成
さ
れ
、
議
長
に
は
米
国
代
表
で
あ
る
連
合
国
最
高
司
令
官
︵
ま
た
は
そ
の
代
理
︶
が
就
任
し
た
。
理
事
会
の
任
務
は
、
降
伏
条
項
や
占
領
管
理
に
関
す
る
指
令
の
実
施
に
つ
い
て
連
合
国
最
高
司
令
官
と
協
議
し
助
言
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
最
高
司
令
官
を
監
視
・
チ
ェ
ッ
ク
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
占
領
初
期
に
農
地
改
革
や
公
職
追
放
で
わ
ず
か
に
影
響
力
を
発
揮
し
た
以
外
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
連
合
国
の
介
入
を
嫌
っ
た
こ
と
や
冷
戦
の
開
始
に
伴
う
米
ソ
間
の
対
立
の
た
め
、
理
事
会
は
形
骸
化
し
、
ほ
と
ん
ど
機
能
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
対
日
理
事
会
は
、
極
東
委
員
会
と
同
様
、
1
9
5
2
年
4
月
28
日
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
と
と
も
に
、
そ
の
役
割
を
終
え
た
。
内
大
臣
府
内
大
臣
は
、
内
府
と
も
呼
ば
れ
、
つ
ね
に
天
皇
の
側
に
あ
っ
て
補
佐
す
る
宮
中
の
官
職
。
1
8
8
5
︵
明
治
18
︶
年
に
内
閣
制
度
が
創
設
さ
れ
た
と
き
に
、
内
閣
と
は
別
に
宮
中
に
設
置
さ
れ
た
。
内
大
臣
の
役
所
を
内
大
臣
府
と
い
い
、
御
璽
・
国
璽
︵
天
皇
・
国
家
の
印
︶
を
保
管
し
、
詔
勅
・
勅
書
そ
の
他
の
宮
廷
の
文
書
に
関
す
る
事
務
な
ど
を
つ
か
さ
ど
っ
た
。
ま
た
、
人
民
よ
り
天
皇
に
奉
呈
す
る
請
願
を
取
り
継
ぎ
、
天
皇
の
意
見
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
処
理
し
た
。
内
大
臣
は
、
昭
和
に
入
る
と
、
元
老
に
代
わ
っ
て
、
後
継
総
理
の
決
定
な
ど
で
し
だ
い
に
強
い
発
言
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
1
9
4
5
年
11
月
24
日
に
廃
止
。
文
民
条
項
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
﹁
文
民
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
日
本
国
憲
法
第
66
条
第
2
項
の
こ
と
。
G
H
Q
が
、
極
東
委
員
会
の
強
い
要
望
を
受
け
て
指
示
し
て
き
た
た
め
、
貴
族
院
の
審
議
過
程
に
お
い
て
改
正
案
に
挿
入
さ
れ
た
。
﹁
文
民
﹂
と
い
う
言
葉
は
当
時
の
日
本
語
に
は
な
く
、
G
H
Q
の
文
書
に
あ
っ
た
c
i
v
i
l
i
a
n
s
と
い
う
語
に
対
す
る
造
語
で
あ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
米
・
英
・
中
3
国
が
日
本
に
占
領
方
針
を
示
し
、
﹁
無
条
件
﹂
降
伏
を
迫
っ
た
共
同
宣
言
。
ド
イ
ツ
の
ポ
ツ
ダ
ム
に
お
け
る
、
ス
タ
ー
リ
ン
ソ
連
共
産
党
書
記
長
、
チ
ャ
ー
チ
ル
英
首
相
、
ト
ル
ー
マ
ン
米
大
統
領
の
会
談
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
蒋
介
石
中
国
国
民
政
府
主
席
の
同
意
を
得
た
の
ち
1
9
4
5
年
7
月
26
日
に
発
表
さ
れ
た
。
ソ
連
は
1
9
4
5
年
8
月
8
日
の
対
日
参
戦
と
同
時
に
宣
言
に
加
わ
っ
た
。
当
初
、
鈴
木
貫
太
郎
内
閣
は
宣
言
を
﹁
黙
殺
﹂
し
て
い
た
が
、
8
月
14
日
の
御
前
会
議
で
受
諾
を
決
定
。
宣
言
は
、
軍
国
主
義
勢
力
の
排
除
、
連
合
国
に
よ
る
日
本
占
領
、
カ
イ
ロ
宣
言
︵
1
9
4
3
年
12
月
1
日
、
米
英
中
三
国
首
脳
が
、
対
日
戦
争
の
目
的
・
戦
後
処
理
の
原
則
な
ど
に
つ
い
て
発
し
た
宣
言
︶
の
履
行
、
日
本
の
主
権
を
本
州
・
北
海
道
・
九
州
・
四
国
お
よ
び
連
合
国
が
決
め
る
諸
小
島
に
制
限
す
る
こ
と
、
軍
隊
の
武
装
解
除
、
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
、
民
主
主
義
・
基
本
的
人
権
の
確
立
な
ど
、
全
13
項
か
ら
な
っ
て
い
た
。
民
政
局
︵
GS
︶
日
本
の
民
主
化
政
策
を
担
っ
た
G
H
Q
の
中
枢
部
局
。
GS
は
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
S
e
c
t
i
o
n
の
略
称
。
1
9
4
5
年
10
月
2
日
に
設
置
さ
れ
た
。
お
も
に
公
職
追
放
、
憲
法
改
正
、
公
務
員
制
度
改
革
、
選
挙
制
度
改
革
、
地
方
自
治
等
を
担
当
し
、
戦
後
日
本
の
政
治
機
構
を
形
づ
く
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
と
く
に
憲
法
改
正
で
は
、
民
政
局
内
に
、
立
法
、
行
政
、
人
権
等
、
分
野
ご
と
に
条
文
を
起
草
す
る
7
つ
の
委
員
会
と
、
全
体
の
監
督
・
調
整
を
行
う
運
営
委
員
会
を
組
織
し
、
G
H
Q
草
案
の
作
成
に
あ
た
っ
た
。
局
長
に
は
は
じ
め
ク
リ
ス
ト
准
将
が
就
い
た
が
、
2
か
月
あ
ま
り
で
帰
国
。
後
任
の
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
は
積
極
的
に
民
主
化
政
策
を
推
し
進
め
、
諜
報
・
検
閲
な
ど
を
担
当
し
た
参
謀
第
2
部
︵
G
-
2
︶
と
は
し
ば
し
ば
対
立
し
た
。
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
解
任
と
と
も
に
退
役
し
た
あ
と
は
、
G
H
Q
草
案
の
財
政
部
分
を
担
当
し
た
F
・
リ
ゾ
ー
が
局
長
に
任
命
さ
れ
た
。
組
織
は
何
度
か
改
変
さ
れ
た
が
、
お
も
な
改
革
が
終
了
し
た
1
9
4
8
年
以
降
は
規
模
が
縮
小
さ
れ
た
。
明
治
憲
法
第
73
条
︵
改
正
手
続
︶
明
治
憲
法
第
73
条
の
改
正
手
続
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
天
皇
の
勅
命
で
憲
法
改
正
案
を
帝
国
議
会
に
発
議
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
衆
議
院
・
貴
族
院
そ
れ
ぞ
れ
総
員
の
3
分
の
2
以
上
が
出
席
し
、
出
席
議
員
の
3
分
の
2
以
上
の
多
数
の
賛
成
を
得
た
と
き
に
、
改
正
の
議
決
が
成
立
す
る
。
1
8
9
0
︵
明
治
23
︶
年
11
月
29
日
に
明
治
憲
法
が
施
行
さ
れ
て
以
降
、
実
際
に
改
正
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
際
し
て
は
、
明
治
憲
法
第
73
条
の
手
続
が
用
い
ら
れ
た
。
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
︵
G
H
Q
/
S
C
A
P
︶
G
H
Q
/
S
C
A
P
は
、
G
e
n
e
r
a
l
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s
,
t
h
e
S
u
p
r
e
m
e
C
o
m
m
a
n
d
e
r
f
o
r
t
h
e
A
l
l
i
e
d
P
o
w
e
r
s
の
略
称
。
戦
後
日
本
の
占
領
行
政
を
担
っ
た
連
合
国
の
機
関
。
1
9
4
5
年
8
月
14
日
、
ア
メ
リ
カ
太
平
洋
陸
軍
総
司
令
官
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
連
合
国
最
高
司
令
官
︵
S
C
A
P
︶
に
就
任
し
、
10
月
2
日
、
総
司
令
部
が
東
京
に
設
置
さ
れ
た
。
占
領
方
式
は
、
G
H
Q
/
S
C
A
P
の
指
令
を
日
本
政
府
が
実
施
す
る
間
接
統
治
の
か
た
ち
が
採
ら
れ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
1
9
5
1
年
4
月
11
日
に
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
解
任
さ
れ
た
あ
と
に
は
、
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
が
最
高
司
令
官
に
就
い
た
。
1
9
5
2
年
4
月
28
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
と
と
も
に
組
織
は
活
動
を
停
止
し
た
。
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.
概説
概説 第一章 戦争終結と憲法改正の始動
概説 第二章 近衛、政府の調査と民間案
概説 第三章 GHQ草案と日本政府の対応
概説 第四章 帝国議会における審議
概説 第五章 憲法の施行
資料と解説
資料と解説 第一章 戦争終結と憲法改正の始動
資料と解説 第二章 近衛、政府の調査と民間案
資料と解説 第三章 GHQ草案と日本政府の対応
資料と解説 第四章 帝国議会における審議
資料と解説 第五章 憲法の施行
論点
国民主権と天皇制
戦争放棄
基本的人権の保障
新しい二院制議会
違憲審査制
地方自治
文書庫
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