はてなキーワード: 判決とは
ガチャじゃないよ!
発生が予想される訴訟を見込んで、予め法廷曜日固定担当を決めてるよ!
相手方弁護士の主張より裁判官のほうがキツい内容の判決したりするよ
家系図見てみ
わかる
今回の判決も「タコ部屋ではないとは客観的断定できない(おそらく裁判で争われてない)が、暇空側の証拠が不十分で、colabo自体に問い合わせもしてないから、暇空が敗訴」ってことだよね
暇空があれだけ裁判進捗を詳細に語っていたのに隠していた記述が判決で判明
それは、「暇空茜という架空のキャラクターの主張であって現実の水原清晃の主張ではない、そのため水原がデマによる罪を背負うことはない」という主張
いやはや意味不明すぎてたまげた
判決文の中で生活保護不正受給に関しても明確に否定されてるやん
一つ知りたいんだけど、これ原告側が地裁に訴えでたのを取り下げて再度訴え出たって事実はないの?
教えて、詳しい人
吉崎佳弥が自らの公務に当たって書いているいわゆる判決書と呼ばれるものは、 既に立法され解釈が終わった法律と判例を、 三段論法、という程度の低い原始的な論法によって
事実にあてはめて結論を出しているものであり、三段論法自体は程度の低いもので、立法や解釈については、幾何学的な意味でも高度なものが多く、裁判官には、法令解釈権も与えられているが、
吉崎佳弥と任介辰哉の書いたものは、平成2年以来、数件しか公開されておらず、特に、吉崎佳弥の書いたものは、平成16年に、右の陪席裁判官だった時代に、古物商取引に関して書いた
民事裁判一件、 任介辰哉の書いたものは、数年前の、破産法違反被告事件の判決書一件しか、インターネット上になく、その書類全体を見ても、技術的にみるべきところはないというべきである・・・
この数件の判決書に対し、 令和6年7月3日大法廷判決の前身となる平成元年12月21日最高裁判決の解釈技術は、民法724条の立法趣旨に踏み込み、