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はてなキーワード: 判決とは

2024-07-19

anond:20240718183317





Permalink | (1) | 04:40 
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2024-07-18

anond:20240718215735

ガチャじゃないよ!

しばしば最高裁裁判官会議裁判官の応急措置をして

法廷曜日担当外の事務方判事が急遽入ったりするし

発生が予想される訴訟を見込んで、予め法廷曜日固定担当を決めてるよ!

相手方弁護士の主張より裁判官のほうがキツい内容の判決したりするよ

保険不動産業界の同族が随分いるようだよ

「虎に翼」の主人公の後夫からし保険大手同族

家系図見てみ

anond:20240718183317









Permalink | (2) | 23:24 
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anond:20240718230928

わかる

弁護士あんまり有能に見えない

今回の判決も「タコ部屋ではないとは客観的断定できない(おそらく裁判で争われてない)が、暇空側の証拠が不十分で、colabo自体に問い合わせもしてないから、暇空が敗訴」ってことだよね

これ、弁護士が頑張れば勝てたんじゃないかと思う

anond:20240718222453

なんか堂々巡りになってる気がするんですけど、先ほど判決についてお話しましたよね。

anond:20240718183317






Permalink | (2) | 22:25 
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暇空茜の隠し玉意外だったな

暇空があれだけ裁判進捗を詳細に語っていたのに隠していた記述判決で判明

それは、「暇空茜という架空キャラクターの主張であって現実水原清晃の主張ではない、そのため水原デマによる罪を背負うことはない」という主張

いやはや意味不明すぎてたまげた

判決文で触れられるまで隠されていた暇空が無罪をつかむための作戦ってこれだったんだな

anond:20240718183317

地裁判決は正直無視してもいいような判決出してくるので、分析する価値が薄いけど

タコ部屋呼ばわりだけは直球で侮辱発言なので、そこだけで勝ち目薄いんだよなー

誹謗中傷してる時点で何を訴えても、まず誹謗中傷贖罪の話になってしまう感じ

anond:20240718170008


Colabo


Colabo

4
2
1稿1

10
Permalink | (2) | 20:44 
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anond:20240718183317



 


Colabo

Colabo
使使
使
Colabo
Permalink | (0) | 20:35 
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暇空の名誉毀損賠償額はもっと取るべき!


https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/expert/articles/27604648d47c459e4b6dad18210e984c603326c2
16000220

16000220
YouTuber220https://t.co/lQbTw5sx3v
200"2024616000ColaboYouTubenote" 
 
6
105050100 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB160PB0W3A211C2000000/
NY 210








https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/hima_kuuhaku/n/n123fd9c067a8   / 


Permalink | (0) | 19:15 
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anond:20240718183245

地裁だろうがなんだろうが判決まで行ってるってことは取り下げてないやんwww

ColaboVS暇空茜の判決文読んだ


Colabo


 
H29.1.31
使100%



20-60
Permalink | (19) | 18:33 
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anond:20240718161250

判決文の中で生活保護不正受給に関しても明確に否定されてるやん

「Colaboは生活保護不正受給については争いを取り下げた!」って暇アノンが一斉に言ってたのなんだったの?

暇空さんの絶望的な理解力による曲解を真に受けちゃった?

anond:20240718182021

いやあれ行政が雑に黒塗り資料出しにくくなったわりと意義のある判決やで。

anond:20240718180331

一つ知りたいんだけど、これ原告側が地裁に訴えでたのを取り下げて再度訴え出たって事実はないの?

教えて、詳しい人

活動家系の人がよくそれをやっていて、それを身近で見て以来、地裁判決が信じられなくなってる

どういうこと?

訴訟Aを取り下げて訴訟Bを再度訴え出ても、訴訟Bの結果には何の影響もないと思うけど?

anond:20240718161250

一つ知りたいんだけど、これ原告側が地裁に訴えでたのを取り下げて再度訴え出たって事実はないの?

教えて、詳しい人

活動家系の人が都合の良い裁判官に当たるまでよくそれをやっていて、それを身近で見て以来、地裁判決が信じられなくなってる

高裁はそれができないからね

少なくとも高裁まで行くの確定してるのに地裁判決で双方えらい盛り上がりようやな。

  吉崎佳弥が自らの公務に当たって書いているいわゆる判決書と呼ばれるものは、 既に立法され解釈が終わった法律判例を、 三段論法、という程度の低い原始的論法によって

 事実にあてはめて結論を出しているものであり、三段論法自体は程度の低いもので、立法解釈については、幾何学的な意味でも高度なものが多く、裁判官には、法令解釈権も与えられているが、

  吉崎佳弥と任介辰哉の書いたものは、平成2年以来、数件しか公開されておらず、特に、吉崎佳弥の書いたものは、平成16年に、右の陪席裁判官だった時代に、古物商取引に関して書いた

 民事裁判一件、 任介辰哉の書いたものは、数年前の、破産法違反被告事件判決書一件しかインターネット上になく、その書類全体を見ても、技術的にみるべきところはないというべきである・・・

     この数件の判決書に対し、 令和6年7月3日大法廷判決前身となる平成元年12月21日最高裁判決解釈技術は、民法724条の立法趣旨踏み込み

   民法1条3項はこれに適用されるかという、ハイレベルな話をされており(愛犬の横田もぐらの言い方)、

anond:20240718172614

カンパ判決内容を出す上で採用されてないやで。小川記事を読む限りでは




https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/27604648d47c459e4b6dad18210e984c603326c2


Permalink | (2) | 17:24 
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