光厳上皇の院宣
延元元年︵1336年︶6月ごろより、光厳上皇は実質的に治天の君として院政を開始した。光厳院政をはじめとする北朝の政務は、﹃太平記﹄に﹁偏に幼児の乳母を憑が如く、奴とひとしく成り御座す﹂とあるように、政治的実権や権威を失ったかのように考えられがちである。
しかし、一定の範囲においては、光厳院政は実際に機能しており、種々の制約を受けながらも比較的活況を呈していたとされる。その活況さを示す一例として、光厳上皇が発給した院宣の多さが挙げられている。日本史研究者である森茂暁の研究によれば、年次が推定できる光厳院宣は約350通に及び、15年間に出された数にしては歴代天皇・上皇の中でも上位にランクインされるという。﹁暦応雑訴法﹂が制定され、最後となる制符︵公家新制︶を制定するなど、法令の整備がなされた。
また、光厳の徳政︵ここでは単に﹁良い政治﹂という意味である︶と歩調を合わせ、足利直義が主導する室町幕府でも徳政が行われていた。以下、光厳院政の政治機構、訴訟制度、および室町幕府との関係などを説明する。
光厳院政においては、暦応3年5月14日に全19か条の﹃暦応雑訴法﹄が制定され[注45]、訴訟の条件、審理の手順、審理の定日などが規定された。それによると、御前評定は月1回︵毎月1日︶、雑訴評定は月3回︵7日・17日・27日︶、文殿庭中︵着座公卿と文殿衆によって構成される、院文殿にて開催された法廷[注46]。︶は月6回︵4日・14日・24日を文殿一番伝奏が担当、9日・19日・29日を文殿二番伝奏が担当︶、文殿越訴︵判決の過誤に対し救済手続きをする法廷︶は月2回︵14日・19日︶、検非違使庁評定が月6回︵3日・8日・13日・18日・23日・28日︶開催されることになっており、﹃師守記﹄にある数々の記事からこれらの日付を守って評定や庭中が開かれていたことがわかる。特に文殿の活動は活況を呈し、光厳院政はそのピークであり、完成期であったと森は評価している。評定衆、伝奏、文殿衆は以下の通りである[351]。
光厳院政における評定衆
人名 |
官位 |
備考
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近衞基嗣 |
従一位前関白 |
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一条経通 |
従一位前関白 |
出仕の形跡見えず
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久我長通 |
従一位前太政大臣 |
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洞院公賢 |
従一位前太政大臣 |
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勧修寺経顕 |
正二位前権大納言 |
光厳院政を実質的に支えた廷臣の一人
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日野資明 |
正二位前権大納言 |
光厳院政を実質的に支えた廷臣の一人
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葉室長光 |
正二位権中納言 |
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油小路隆蔭(四条) |
正二位前権大納言 |
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平宗経 |
従二位権中納言 |
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高階雅仲 |
従二位非参議 |
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中御門経季 |
正三位前参議 |
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中御門宣明 |
従二位前中納言 |
貞和5年(1349年)5月1日任命
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二条良基 |
従一位関白 |
貞和3年(1347年)1月14日の御前評定より出仕
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徳大寺公清 |
正二位前内大臣 |
貞和5年(1349年)5月1日任命
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洞院実夏 |
従二位権大納言 |
貞和5年(1349年)5月1日任命
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光厳院政における伝奏
人名 |
官位 |
備考
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勧修寺経顕 |
正二位前権大納言 |
文殿一番伝奏
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日野資明 |
正二位前権大納言 |
文殿二番伝奏
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葉室長光 |
正二位権中納言 |
文殿二番伝奏
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油小路隆蔭(四条) |
正二位前権大納言 |
文殿一番伝奏
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平宗経 |
従二位権中納言 |
文殿一番伝奏
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高階雅仲 |
従二位非参議 |
文殿一番伝奏
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中御門経季 |
正三位前参議 |
文殿二番伝奏
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中御門宣明 |
従二位前中納言 |
康永3年(1344年)4月19日庭中より出仕
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吉田国俊 |
従三位前中納言 |
貞和5年(1349年)4月11日に加えられる
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甘露寺藤長 |
従三位前中納言 |
貞和5年(1349年)4月11日に加えられる
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光厳院政における文殿衆
人名 |
備考
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清原頼元 |
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中原師右 |
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中原師利 |
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中原師治 |
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中原師香 |
康永4年(1345年)2月24日庭中より出仕
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中原師茂 |
貞和2年(1346年)5月1日庭中より出仕
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中原章有 |
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中原章香 |
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中原章世 |
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中原秀清 |
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坂上明成 |
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坂上清澄 |
暦応2年(1339年)10月26日に文殿初参
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坂上明清 |
康永3年(1344年)4月19日庭中より出仕
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坂上明宗 |
貞和3年(1347年)1月14日御前評定より出仕
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小槻匡遠 |
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小槻文明 |
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清原宗枝 |
貞和5年(1349年)12月19日に加えられる
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月6回行われる文殿庭中は、伝奏が番を組んで奉行を勤め、月2回行われる越訴は伝奏のうち勧修寺経顕と葉室長光が担当し、そのもとで文殿衆全員の出席が命じられていた。また、﹁文殿に下さるる訴陳はまず三十箇日の中、文書を廻覧し、対決の後、五箇日の中勘奏すべき事﹂と、裁判期限も定められていた。
光厳院政下の北朝に寄せられた訴訟は、次のような手順で進められた。まず、訴人︵原告︶が挙状︵しかるべき人物の推薦状︶を通じて申状を評定衆の一人︵主に伝奏。先掲の表﹁光厳院政における伝奏﹂を参照︶に提出する。挙状・申状が持ち込まれた評定衆が雑訴評定にて当該案件を披露すると、提訴が成立する。挙状が持ち込まれた評定衆は担当奉行人となって、問状院宣︵論人︵被告︶に陳状︵答弁書︶を求める院宣︶を執筆し、担当奉行人は文殿を指揮する。訴陳︵問答︶・対決などの訴訟審理で解決した案件に対しては院宣が出されるが、解決しない案件については文殿の意見を聞く。担当奉行人は﹁訴状﹂・﹁陳状﹂などの関連文書を一括して文殿に送り、文殿衆︵先掲の表﹁光厳院政における文殿衆﹂を参照︶が文書の廻覧を終えると、﹁文殿廻文﹂︵召喚状︶によって訴人・論人に対決の日を知らせ、庭中の式日に、定められた担当番︵4日・14日・24日を文殿一番伝奏が担当、9日・19日・29日を文殿二番伝奏が担当︶のもとで両者が対決する。対決が終わると、文殿衆は5日以内に合議結果をまとめて、﹁文殿注進状﹂として合議結果を記し、担当奉行人に提出する。担当奉行人は文殿注進状に裏花押を据えて上皇に提出し︵上皇に提出される前に御前評定にかけられるものもある︶、上皇の裁許を仰ぐ。上皇の裁許が下されると、担当奉行人が裁許を院宣として執筆し︵裁許院宣︶、文殿注進状とともに裁許院宣が下付された[355]。
このようにして発給された光厳上皇の院宣は、上皇側の貴族が書状︵公家施行︶を出して室町幕府に遵行︵ここでは、所領の紛争に関する院宣を実行すること︶を依頼し、幕府の支配機構を通して施行された。森は、このような、光厳の勅裁が幕府に伝達されて、幕府の支配機構を通して光厳の決定が執行される﹁遵行移管﹂が円滑に遂行されていたため、北朝︵光厳院政︶は王朝政権の面目を一応保っていたとしている。なお、公家施行を受けて、幕府側の北朝担当者︵前期︶である高師直は﹁引付頭人奉書﹂によって院宣の遵行を命じ、同じく足利直義︵後期︶は﹁院宣一見状﹂によって院宣の遵行を命じていたが、高師直の﹁引付頭人奉書﹂は直義の﹁院宣一見状﹂と異なり、武力による強制力を持っていた。
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「伝源頼朝像」一説には足利直義像とも。
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「騎馬武者像」一説には高師直像とも。
森によれば、光厳院政期は、室町幕府にとっては開創期にあたり幕府の支配機構は不安定であったという。そのため幕府は、王朝政権の維持・存続を積極的に容認せざるを得ず、北朝はこのような幕府の事情を背景にして、朝廷における訴訟制度の整備をすることができたという。また、幕府も北朝に対して一定の口入をしたが、観応の擾乱以前における幕府の北朝に対する申し入れは比較的に控えめであったとしている。
光厳院政期においては、朝廷を主導する光厳と室町幕府を主導する直義との間で、協調して徳政が行われていた。貞和2年︵1346年︶12月15日に光厳は倹約を命じる新制︵最後の公家新制にあたる︶を発布し、翌3年2月には院政の実務を支えるスタッフに﹁政道興行﹂を精励するなどしたが、それと連動して室町幕府でも多くの追加法を裁定した。また、康永元年︵1342年︶7月には、幕府の要請によって光厳のもとで物価統制の法が審議されている。こうした公武間の徳政の背景には、頻発する災害や天変地異に対応した撫民政策としての側面があったと田中は指摘している。
北朝天皇家系図
花園法皇の皇子とされる直仁親王は、光厳上皇と正親町実子︵宣光門院︶との間にできた皇子であるとされる。光厳は自ら執筆した興仁親王︵後の崇光天皇︶宛の置文︵﹃光厳院宸翰御置文﹄︿鳩居堂所蔵﹀、康永2年4月13日付[注47]。︶において、﹁直仁親王は花園法皇の子だと皆が言っている。しかし、それは違う。もとは私の実子である。さる建武2年5月まだ宣光門院が懐妊する前に、春日大明神のお告げがあり、その霊験によって出生したのである。その子細は私と宣光門院以外には誰も知らないことである﹂と記していた。
この記述について、花園法皇に対する報恩として直仁親王を持明院統の正嫡とするために設定された秘密であるという赤松俊秀の説があった。しかし、﹁田中本帝系図﹂において直仁親王が光厳の第二皇子とされていること、この置文が天照大神などの神々を引いた真剣な誓言であること[注48]を、﹃光厳院御集全釈﹄(岩佐 2000)の著者で、国文学者である岩佐美代子が指摘し、置文にある件の記述は真実であるとしている 。この見解には、飯倉や深津も賛同した。
宣光門院︵正親町実子︶は花園の寵愛を受けており、この場合光厳が花園の妃を寝取ったことになるが、懐妊時点で実子は女院宣下を受けておらず、岩佐によれば、花園の寵妃であるが正規の后妃ではない、すなわち花園のみならず光厳の寵をも受けて差し支えない女房待遇であった 。岩佐は、光厳廃位によって逼塞していた持明院殿の生活において、六波羅攻防戦のなかただ一人花園に従っていた実子が失意の花園と光厳を慰めたと推測している。
同様の立場に、実子の姉である正親町守子がいる。守子は、伏見院と後伏見院とから寵愛を受け、両上皇の皇子女を授かった。花園も心惹かれていたという。また大覚寺統においても亀山院と後宇多院とから寵愛を受けた五辻忠子が知られ、鎌倉時代後期の後宮においては同様の例がいくつも見られる。このことから深津は、光厳が花園の寵愛深い女性と関係を持ったことはそれほど意外なことではないとしている。
先述の置文や、宮内庁書陵部所蔵の興仁親王︵後の崇光天皇︶に授けた置文︵﹃光厳院御文類﹄宮内庁書陵部所蔵︶にて、直仁親王が皇位継承し、持明院統の嫡流になることが定められ、崇光天皇践祚と同時に直仁親王は皇太弟となった。
直仁親王の皇位継承を計画した光厳の思惑については意見が分かれている。主なものには、赤松や岩佐などの、花園に対する報恩であるという説︵光厳は幼少期に花園から帝王教育を施されていた︶ 、家永の、足利将軍家との縁戚関係を利用しようとした説︵実子の兄の正親町公蔭は、足利尊氏正室の赤橋登子の姉妹である種子を妻に持つ︶などがある。深津は、花園への報恩説を支持し、光厳は、後伏見の子孫への皇位継承を厳命する祖父伏見院の指示を守りつつ、花園への報恩を行うために、血統上は光厳の皇子であり、表面上は花園の皇子である直仁親王を利用したとしている。
なお、光厳は、興仁践祚および直仁立太子に先立って花園法皇の御所に御幸し皇位継承の相談をしたが、深津はこの際に花園が直仁親王出生の真実を知った上で了承したとしている。
光厳は、持明院統の正嫡として直仁親王を指名していたが、正平の一統の結果直仁親王の皇位継承が困難となり、光厳が直仁親王を正嫡とした置文は無効となった。そこで光厳が改めて正嫡に定めたのが、光厳の第一皇子崇光上皇である。以降、光厳は崇光上皇の系統への皇位継承に執念を燃やすようになる。崇光の皇子である伏見宮栄仁親王を祖とし、崇光の直系の子孫に当たるのが伏見宮である。
光厳は晩年に次のような処分を置文で定めた。
(一)長講堂領・法金剛院領︵持明院統の所領群︶は、崇光の皇子栄仁親王が践祚した場合は、崇光より直ちに親王が相続すること
(二)栄仁親王が践祚しない場合は、後光厳天皇が相続すること
(三)将来的に崇光院流皇統︵崇光天皇の子孫︶と後光厳院流皇統︵後光厳天皇の子孫︶の両統迭立になる場合は、嫡流であるため崇光の子孫が相続すること
後崇光院がしたためた﹃椿葉記﹄によれば、光厳は崇光院流皇統への皇位継承を本望としていた。しかし、結果的に栄仁親王は践祚せず後光厳天皇の子孫が皇位継承していったがために、この置文に基づいて、崇光上皇の崩御後に長講堂領や法金剛院領、さらに熱田社領や播磨国衙領︵すなわち、ほぼ全ての持明院統の所領︶までもが後小松天皇に没収されてしまった。
しかし、光厳は次のような処分も置文で定めていた。
●伏見御領は、長講堂領と分け、大光明寺に寄進した上で崇光上皇の子孫が相続すること
●直仁親王が所有している室町院領は、直仁親王の没後に崇光上皇の子孫が相続すること
その後、伏見御領までも足利義満に没収されてしまったが、室町院領が伏見宮に譲与され、義満の没後にこの置文に基づいて伏見御領も返却された。特に伏見御領に関する光厳の取り決めは、伏見御領を伏見宮に留まらせた点で重要であり、日本中世史研究者である秦野裕介は﹁この置文がなければ崇光の子孫︵=伏見宮家[注49]︶はあっさり断絶していたかもしれない﹂と評価し、飯倉もその先見の明を評価している。
﹃仙洞御文書目録﹄や﹃即成院預置御文書目録﹄などの史料から、光厳は持明院統に伝わっていた記録類の全てを崇光上皇に譲ったと見られる。それらは、明治時代に至るまで伏見宮に継承されていった。なお、これらの持明院統の記録類は、光厳が拉致直前に仙洞御所であった持明院殿より洞院公賢などに預けていたものであるが、この光厳の行動に関して岩佐は、﹁宸翰類はじめ持明院統関係の貴重資料多数が現代に残るのは、この緊急時における院︵=光厳[注50]︶の冷静な判断によるところが大きい﹂と評価している。また、後花園天皇の治世下、伏見宮貞成親王より﹃誡太子書﹄を献上されているが、秦野は、これが後花園天皇の君徳涵養に役立ったとした上で、光厳がそれらの記録類を崇光の子孫すなわち伏見宮に継承させていたことが、ここに来て大きな意味を持ったと評価している。
伏見宮は琵琶を伝統の家業としており、貞常親王の代まで秘曲伝授が行われてきたが、これも光厳が在俗最後の事業として崇光に伝授したものである。なお、光厳が属し主導していた京極派歌壇は、観応の擾乱以降壊滅してしまったものの、伏見宮家にて編まれた﹃菊葉和歌集﹄にて栄仁親王や治仁王の御歌に京極派の特徴が見られ、初期の伏見宮家においては京極派の特徴を有する和歌が詠まれていたとされる[391]。もっとも、京極派の特徴を有する和歌は詠まれず途絶えてしまった。
明治時代までは、後小松上皇が編纂させた﹃本朝皇胤紹運録﹄に基づく歴代天皇の代数が用いられ、光厳天皇︵光厳院︶は96代天皇とされてきた。しかし、光厳天皇までも偽物の三種の神器を継承した︵明らかな誤謬である[注51]︶とする﹃大日本史﹄が、三種の神器が偽物であるという理由を以って北朝を歴代から除外し、明治時代に南北朝正閏問題が盛んに議論されると、明治天皇が曖昧な形であるが南朝が正統であるという勅裁を下す。こうして光厳天皇も含め北朝の天皇は、﹃皇統譜﹄より除外されることになり、光厳天皇は歴代天皇ではなく北朝初代天皇︵北朝第一代︶とされるようになった。
なお、歴代天皇から除外された北朝の天皇の皇位について、1911年時点の文部省は﹁光厳院は御追号なり。光厳天皇と称することあれどもこれ嘗て皇位に即き給ひしとの意にあらず、一の尊称として申すなり。かかる尊称としては文武天皇の御父草壁皇子を岡宮天皇と称し、光格天皇の御父典仁親王を慶光天皇と称する等の例あり。本科書には光厳院に関し御歴代の天皇と区別するが為に、御追号のままを記せり。足利氏の擁立せる光明院等亦同じ﹂との見解を示していた[402]。
治天の君としての光厳に関して飯倉晴武は、﹁院政をはじめてからの光厳院は、すべてにわたって真摯に立ち向かっていた。公家に対しても、武家にも仏教界にも強く応じていた。仁徳をもってあたるという花園上皇の教えを固く守っていた﹂としている。日本中世史学者である石原比伊呂は、光厳を、家長として北朝天皇家︵持明院統︶をよく取り仕切ったと評価した。深津は、為政者としての光厳を、民を思いやることを第一に心がけたとしつつ、﹁誠実に政務に励むと同時に、意外なほどにしたたかな為政者であり、また、確かな歴史認識の目を有する指導者でもあった﹂と、﹁したたか﹂な為政者像を提示している。
光厳天皇の生涯について岩佐は、﹁生まれながらにして、この国の天皇たるべく教育され、不幸にも土崩瓦解の乱世の中に立って、誠実にその天命を果さんとし、類稀な流離と幽囚を味わい、最後に民の不幸を我が責任として戦死者の慰霊贖罪を果たした上、身分も愛憎もすべて捨て去って、山寺の一老僧として生涯を閉じた﹂とまとめた上で、﹁我が国歴代中、自らの地位に対して明白に責任を取る事を、身をもって実現した天皇は、光厳院一人であったと言っても過言ではない﹂と評した。一方で深津は、﹃誡太子書﹄で説かれる君主は民を導く存在でなければならないという花園の教えを光厳は生涯忘れることはなかったとするが、光厳法皇の遺誡の﹁もし其れ山民村童等、聚砂の戯縁を結ばんと欲し、小塔を構ふること、尺寸に過ぎざれば、またこれを禁ずるに及ばず﹂と民の好意を率直に受け入れようとする記述から、晩年の光厳は、﹁民﹂を治める対象としてではなく、心を通わせ得る一人ひとりの人間として見ることのできる境地に至っていたのではないかと推測。そしてその生涯について、﹁貴種として生まれ、生涯にわたってその責任を果たそうと努めつつ、一人の人間としても見事に生を全うした人であった﹂と評した。
森茂暁は、暦応雑訴法制定に象徴される活況さから、光厳院政を﹁王朝の訴訟制度﹂のピークと位置付けている。また小川剛生によれば、光厳院政の評定は﹁制度的に最も完成されたもの﹂と評価されているという。一方で、このような見解に異論も唱えられている。美川圭は、光厳院政にて行われたと推測される﹁勅問﹂︵=在宅諮問︶が勅問の排除を目的とする院評定制と矛盾している点、雑訴評定や文殿の開催頻度が鎌倉期や建武の新政に比して減少している点、雑訴評定の交代制が確認されていない点で、光厳院政は鎌倉時代後期の院政・親政より縮小したものとしている。田中奈保によれば、光厳自身は、﹁暦応雑訴法﹂制定以降の諸政策に対し満足していなかったらしい。
日吉大社
謹奉法楽 日吉山王 七社和哥
神のます 御日吉の山に 澄む月の あまねき影に 我し漏れめや(大意:神のいらっしゃる日吉の山に澄んでいる月の、万物を照らすという光に、私だけ省かれてしまったのだろうか。いやそんなことはないだろう。)
国乱れ 民安からぬ 末の世も 神々ならば ただし治めよ[注 59](大意:国が乱れ、民が平穏に暮らせない末世であっても、神々であるならば正しく治めよ。)
—太上天皇量仁、『光厳天皇御真筆和歌懐紙』2
塵に穢れ 濁れる水に 澄む月の 澄むや澄まずや 神照らし見よ︵大意‥塵に穢れ、濁ってしまった水の上にも澄んで映る月の光。そのように不透明な世の中でも清くあろうとする私の心の内が、本当に清く澄んだものなのか、それとも不純な心なのか。神よ、明らかにし給え。︶
—太上天皇量仁、『光厳天皇御真筆和歌懐紙』3
神に祈る 我がねぎ事の いささかも 我が為ならば 神咎め給へ(大意:神に祈る私の願いに、少しでも私欲があるならば、神よ、どうか私を責め給え。)
—太上天皇量仁、『光厳天皇御真筆和歌懐紙』4
神を頼む 我もし神に すてられば 神のちかひの なきにこそあらめ(大意:神を頼りにするこの私が、もし神に見棄てられるならば、天皇として誓った、神々との鎮護国家の約束が無に帰するではないか。)
—太上天皇量仁、『光厳天皇御真筆和歌懐紙』5
神と我と 二はなしと 見る心 隔てしなくは 見そなはし給へ(大意:神と私とが、一心同体であると信じて祈る、私の心と神のとの間に隔たりが無いのならば、どうかその心をご覧になってください。)
—太上天皇量仁、『光厳天皇御真筆和歌懐紙』6
言の葉の 数々神の 見そなはば のちの世までの しるべとをなれ(大意:ここにある和歌の数々を神がご覧になるのであれば、これら和歌の数々よ、後世までの道標となれ。)
—太上天皇量仁、『光厳天皇御真筆和歌懐紙』7
これら宸筆の御製7首︵﹃光厳天皇御真筆和歌懐紙﹄︶の正確な詠歌年代は不明であるが、その内容と執筆の気迫からして義貞追討の院宣発給と同時期のもの、もしくは延元元年4~5月と推定されている。岩佐は、﹁正統長嫡の持明院統の主として、乱世を惹起した大覚寺統と闘うべく決意を固めた院︵=光厳[注60]︶でなければ詠めない歌であろう﹂と評価している。
光厳と日吉社には、次のような逸話が存在する。皇女を出産した広義門院は、皇子誕生を日吉山王社に祈願し、安居院法印覚守が同社に籠って修法した。同日夜、覚守は日吉社の神の使いである猿が現れ、大きな橘を与えたという夢想を得ると、安産で皇子が出生した。この皇子が量仁親王、のちの光厳天皇であり、次の年から持明院統は御願をかけられるようになった、というものである。光厳にとって日吉山王は産土神にあたり、これゆえ日吉山王社に納められた﹃光厳天皇御真筆和歌懐紙﹄は、同時期に納められた他の願文と異なり光厳の真情が吐露しているのではないかと国文学者の永井義憲は推測している。
なお、以下の御製は、原典にてひらがな等で記されていても、特段注意する点がない場合はおおよそ漢字に変換した。また、﹃光厳院御集﹄にある御製の大意は、(岩佐 2000)より引用した。
百首歌の中に
をさまらぬ 世のための身ぞ うれはしき 身のための世は さもあらばあれ(大意:現実として直面している治まらないこの治世において、治天の君として身を尽くしている自分自身がやるせない。自分自身の理想や安楽のための治世は、どうであっても構わない[459]。)
—太上天皇、『風雅和歌集』雑下・1807
この御製は、﹃風雅和歌集﹄雑歌下巻冒頭12首の最後として収められているが、これらがそれぞれ2首ずつ計6組の、時代を超えた﹁疑似返歌﹂の構成であるとの指摘(夏井 2015)も存在する。そして、夏井によれば、この光厳院詠が﹁疑似返歌﹂する後醍醐院詠は、自身の理想を追った点に主眼があるのに対して、光厳院詠は、現実を直視しつつ、あくまで自分自身は二の次だということに軸を置いているという。もっとも、夏井は、後醍醐天皇は民を思いやる歌も詠んでおり、当該の後醍醐天皇の御製は、光厳の意思を詠み込むための下敷きとして利用されたものとしたうえで、そこに、乱世の中で自身の皇統を確立した光厳の﹁したたかさ﹂が垣間見えるとしている。
燈火のイメージ
雑
さ夜ふくる 窓の燈(ともしび)つくづくと かげもしづけし 我もしづけし︵大意‥夜が次第に更けてくる、窓辺の燈よ。つくづくと眺める、その光も静かである。じっと見つめている、私も静かである。︶
—御製、『光厳院御集』雑・141
心とて よもにうつるよ 何ぞこれ ただ此のむかふ ともし火のかげ︵大意‥﹁心﹂といって、際限なくあれこれと移り変わるものよ、一体これは何なのだろう。心に映っているものはただ、このように向かい合っている、燈火の光だけではないか。︶
—御製、『光厳院御集』雑・142
むかひなす 心に物や あはれなる あはれにもあらじ 燈のかげ(大意:相対して思う、その心の働きによってしみじみとした物の哀れの感情が生まれるのであろうか。物そのものとしては哀れではあるまいものを、燈の光よ。)
—御製、『光厳院御集』雑・143
ふくる夜の 燈のかげを おのづから 物のあはれに むかひなしぬる(大意:更けて行く夜の燈火の光を、なぜということもなくひとりでに、物あわれであるかのように、これと相対する心の働きゆえに思いなしたことよ。)
—御製、『光厳院御集』雑・144
過ぎにし世 いまゆくさきと 思ひうつる 心よいづら ともし火の本︵大意‥過ぎ去った世、現在、そして将来と、思いが移り動いて行く、その心よ、一体どこにあるのか。ただこの一つの燈火のもとにあるのではないか。︶
—御製、『光厳院御集』雑・145
ともし火に 我もむかはず 燈も われにむかはず おのがまにまに︵大意‥燈火に、私は意識して対座はしていない。燈火もまた、私を意識して向かいあっているわけではない。唯自分自身のあり方として、それぞれに存在しているだけだ。︶
—御製、『光厳院御集』雑・146
岩佐によれば、この連作は、前半3首と後半3首が二枚折の屏風のように相対し、忘我の至境を詠んだ中央2首、思い移る心と動かぬ燈火の対比・関連を怪しむ前後2首、燈火と我とそれぞれのありようそのものを凝視する序跋2首で構成されているという。岩佐は、﹁﹃光厳院御集﹄と言えば端的にこの﹃燈﹄の連作をもって和歌史の中に残る﹂とし、﹁人間の﹃心﹄そのものを詠んだ歌として、これ以上のものを私は知らない﹂と評価している。また、辻善之助は著書﹃修訂皇室と日本精神﹄(辻善之助 1944)にて、花園法皇の御製としてではあるが︵﹃光厳院御集﹄と﹃花園院御集﹄が混同されていたため︶、御集141番・142番・146番の御製について、﹁これは唯々文字の上の技巧ではできないことである。心の奥に一点燃犀の光り輝くものあるにあらずんばできない業である﹂と評価している。
百首歌の中に
つばくらめ 簾の外に あまた見えて 春日のどけみ 人影もせず(大意:燕たちがすだれの外にたくさん見える。春の日差しがのどかなので、人影もない。)
—太上天皇、『風雅和歌集』春中・129
岩佐は、この御製と次の風雅集471番の御製を風雅集光厳院詠の極北としている。勅撰集に撰ばれた歌の中で、燕を詠んだものはかなり少ない。
百首歌中に
更けぬなり 星合の空に 月は入りて 秋風うごく 庭のともし火︵大意‥夜はすっかり更けてしまった。七夕の空に月が入って、秋風が動く、内裏の燈火よ。︶
—太上天皇、『風雅和歌集』秋上・471
内裏の乞巧奠は清涼殿の庭に九本の燈火を立てるが、それを詠んだものとされる。
●﹃風雅和歌集﹄ - 花園法皇監修のもと光厳上皇が編纂した、17代目の勅撰和歌集。花園法皇監修とされる。古来、花園法皇の親撰とされてきたが、和田英松が花園法皇監修・光厳上皇親撰という説を出した。石田吉貞はこれに反対して改めて花園法皇親撰を主張したが、現在は花園法皇監修・光厳上皇親撰が定説となっている[注61]。
●﹃光厳院御集﹄ - 光厳上皇が編纂した家集。もとは花園法皇の御集と考えられてきたが、戦後原田芳起によって光厳院詠が主である﹃光厳院御集﹄であることが解明された[注62]。この御集は康永元年︵1342年︶11月以前に編纂されたと見られ、岩佐美代子によれば、﹁作者自身、好むところに従って自由に、自ら楽しんで編み上げた、甚だ個性的な自撰集﹂であるという。宮内庁書陵部には﹃花園院御集﹄[注63]と題した冊子本が存在するが、これは後西天皇が書写したものである[480]。岩佐は、この写本を特徴的な字余りをも正確に書写され京極派の特色を最もよく保ったものと位置づけ、これを底本に﹃光厳院御集全釈﹄を執筆し、読売文学賞を受賞した[482]。
●﹃光厳院御百首﹄ - 貞和2年︵1346年︶成立[483]。
●﹃光厳院宸翰三十六番歌合﹄ - 貞和5年︵1349年︶8月に光厳のもとで開かれた歌合の記録を、光厳がまとめたもの。天理本が光厳の宸翰として重要文化財に指定されている。
●﹃光厳天皇宸記﹄ - 光厳の宸記︵天皇の日記のこと︶。元徳ごろから日記を記していたが、ほとんど散逸し、伏見宮貞成親王写の、元弘2年1月1日、2日前半、2月・3月即位記、5月・6月のみが残るとされていた。しかし、狩野文庫本﹃類聚三代格﹄︵東北大学附属図書館蔵︶に、これらとは別の建武4年5月22日の逸文が存在し、中井裕子によって﹃光厳天皇宸記﹄の新たな逸文であると確かめられた。
●﹃塵影録﹄︵じんえいろく︶ - 光明天皇との共著[487][488]。
元弘2年︵1332年︶に後醍醐は隠岐へ遠流となり、その間に光厳天皇は4月28日に﹁正慶﹂へ代始改元した。しかし正慶2年︵1333年︶に、後醍醐は隠岐を脱出。新田義貞が鎌倉を、足利尊氏が六波羅を攻めて幕府が滅ぶと、後醍醐は復辟して逆に光厳を廃位し、﹁正慶﹂を無効として、元号を﹁元弘﹂3年に戻すことを宣言した。なお、光厳践祚前に後醍醐天皇が元弘へと改元した際、鎌倉幕府に改元詔書を下さなかったため、鎌倉幕府は﹁元徳﹂を使用し続け、一度も元弘の年号を使用しなかった。
- 元弘(元徳) - 元年9月20日(1331年10月22日)践祚、2年4月28日(1332年5月23日)即位により「正慶」に改元
- 正慶 - 2年5月25日(1333年7月7日)廃位、元号を「元弘」3年に戻される
貞治3年︵1364年︶7月8日[493]、春屋妙葩によって光厳法皇の葬儀が行われた。京都から公卿が一人二人参列し、また光明法皇も参列したと言うが真偽は不明。禅宗の様式で葬儀が営まれ、火葬されたのち常照皇寺裏山に埋葬された。
7月10日、朝廷にて院号の沙汰があり、寺号である﹁光厳院﹂を院号に定めた 。﹁後円融院﹂や﹁後土御門院﹂といった案も出たが、﹁光厳院﹂は、法皇が隠棲していた﹁幽閑の地﹂であるから、それこそが法皇の意思に沿う院号ではないかとのことで決定した。﹁光厳院﹂という寺院の場所は定かではないが、深津は、﹃太平記﹄には光厳法皇が南朝から帰還した際に伏見の里の奥にある﹁光厳院﹂ に移り住んだとあることから、﹁光厳院﹂は伏見の奥にあったと見ている。
7月11日に、北朝にて遺詔奏・固関警護・廃朝[498]が行われた。
光厳が葬られた山国陵は、極めて質素な土盛りの塚であり、塚の上には、﹁松柏自ずから塚上に生じ、風雲時に去来するは、是れ予が好賓たり。甚だ愛する所なり﹂という遺誡の文言のまま、楓や椿が自生しているという。
文明3年︵1471年︶2月5日には、光厳の玄孫である後花園天皇が、自身の遺勅によって光厳天皇陵に合葬されている。
分骨所が、光厳の幽閉先であった大阪府河内長野市天野町の金剛寺、髪塔が崇光上皇が光厳の追福のために建立した京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町の金剛院にある。
(一)^ 建武政権期の後醍醐を重祚とした場合。深津睦夫によれば、光厳自身は、花園→後醍醐→光厳→後醍醐︵重祚︶→光明というように皇位継承が行われたと認識していた。もっとも、後醍醐天皇は重祚の儀式を行わず、形式的には隠岐からの還幸であった。
(二)^ 光厳を北朝初代とした場合︵﹃皇統譜﹄など︶、および後醍醐の重祚を便宜上一代とする場合︵﹃本朝皇胤紹運録﹄など︶。
(三)^ 宮内庁による忌日の祭祀はグレゴリオ暦で行われる[16]。
(四)^ 明治時代まで一般的であった﹃本朝皇胤紹運録﹄による天皇代数では、光厳天皇は96代天皇。詳細は北朝 (日本)#北朝天皇の代数表記を参照。
(五)^ なお、在位期間は南北朝時代より前であるが︵南北朝時代は後醍醐天皇が吉野に南朝を開いたユリウス暦1337年1月23日を始期とする︶明治時代以降、北朝初代として歴代天皇からは除外されている。
(六)^ コトバンク﹁光厳天皇﹂、﹃光厳天皇御集全釈﹄(岩佐 2000)、﹃図説歴代天皇紀﹄(水戸部他 1989)などでは光厳天皇を後伏見天皇の第一皇子とするが、﹃光厳天皇 : をさまらぬ世のための身ぞうれはしき﹄(深津 2014)に梶井宮尊胤法親王が光厳の異母兄と明記されているので、ここでは﹃天皇皇族実録169.光厳天皇 巻1﹄(図書寮 1947)の記述に基づいて後伏見天皇の第三皇子とした。
(七)^ 天皇・上皇がみずから書物などを編纂すること。ここでは、天皇・上皇の命令で書物を編纂するという意味での﹁勅撰﹂とは異なる。
(八)^ 従来はこの和談で両統迭立が明文化された、すなわち花園→後醍醐→邦良→量仁︵光厳︶といった皇位継承方針が定められたとされてきたが、近年は、これはあくまで結果論であり、単に議論がなされただけで合意には至っていないという説が有力である。
(九)^ ﹃花園天皇宸記﹄が、正和2年以降中断︵記事自体が散逸しているという意味で︶を挟むからである。
(十)^ 持明院殿には、寝殿や東対代、北対、持仏堂、安楽光院、舟を浮かべられる巨大な池などがあった。家族同士で、時折部屋の移動が行われていたという。
(11)^ 量仁が初めて琵琶を演奏したのは、量仁7歳︵満6歳︶の元応元年︵1319年︶11月18日。後伏見より手ほどきを受けた。4年後の元亨3年︵1323年︶11月29日に今出川兼季を師として琵琶始を行い、正式に琵琶の鍛錬が始まった。
(12)^ 量仁が初めて和歌を学んだのは、量仁11歳︵満9歳︶の元亨3年︵1323年︶5月7日。和歌を学び始めた2年後には、3寸の蝋燭が燃焼する間に、7首詠じるほどの腕前にはなっていた。
(13)^ この際朝廷は、文治の例に基づき油小路隆蔭︵四条隆蔭︶・三条実継・冷泉定親の3人に剣璽の検知をさせていた。すると、宝剣︵天叢雲剣︶の石突が落ちていたり、神璽︵八尺瓊勾玉︶の触穢や神璽の筥の縅緒が切ていたりなどの神器の破損が判明したが、﹁其の体相違無く、更に破損無し﹂ということであった。なお、三種の神器のうち八咫鏡は、後醍醐天皇が持ち出さず、宮中においてあった。
(14)^ ︵現代語訳︶光厳天皇、春宮康仁親王、後伏見・花園上皇、宮様たち、一人としてしっかりしている方はいらっしゃらない。ふだん耳に聞くのは管絃の曲だけという御心には、異様なうす気味の悪いものなので、ただ呆然とされるだけだった。︵中略︶六波羅勢は残すことなくあらゆる手だてを使って防戦に努めたけれど、ついに陣︵防塞︶の一郭が破られて、今はこれまでと見えた。日ごろ天皇・上皇のおそばに仕える公卿・殿上人なども、今日が最後と思い定めたが、君がいらっしゃる限りは、どうして退散できよう。まして︵足利高氏が︶かねてからこのように企てているともご存知なく、つい昨日だったか、当代︵光厳天皇︶の︵朝敵を討てとの︶宣旨を賜った者︵高氏︶が、このように裏切ったのだから、︵このような事態を︶誰が思っただろうか。すべて上下の別なく一つに混乱し、あわてふためいたのだった。
(15)^ ﹃太平記﹄による記述。日本中世史研究者の秦野裕介によれば、天皇というシステムが完成して以降、戦場で負傷した天皇は光厳一人であるという。
(16)^ ﹃太平記﹄含め、佐々木道誉がこれに直接関与したとする同時代史料はないが、足利尊氏と佐々木道誉との間に密約があり、また番場が佐々木道誉の所領だったと記す後世の佐々木氏関連史料から、佐々木道誉の関与を想定する森茂暁の意見がある。
(17)^ 三種の神器のうち神鏡は、光厳らが六波羅探題を脱出して逃避行する直前に、女官に持ち出されて西園寺家の北山第に安置されていた。剣璽は、光厳天皇とともに供奉した廷臣が運んだため、玄象や下濃などの御物とともに伊吹山の太平護国寺にて守良親王に引き渡された。﹃太平記﹄では光厳自ら渡したとも。(飯倉 2002, pp. 99–100)
(18)^ 元弘3年12月をユリウス暦に変換すると1334年だが、元弘3年のほとんどの期間は1333年であるため、1333年とする。
(19)^ 後醍醐は光厳を廃位してその在位を否定したために、光厳天皇は後醍醐にとっては皇太子の身分であった。これに関して深津は、この尊号宣下の背景に、光厳天皇が皇太子として再度皇位継承することを防ぎ、後醍醐の皇子を皇太子とするという後醍醐の思惑があったとしている。
(20)^ 類似の例は皇太子を退き﹁小一条院﹂の院号︵准太上天皇︶を受けた平安時代の敦明親王であるが、光厳が宣下されたのは太上天皇号である。
(21)^ 上皇などが、初めて外出する儀式[128]。﹁〇〇始﹂は様々な状況に当てはまるが、この場合は上皇になってから初めての御幸の意味。
(22)^ ただし、日本中世史研究者の新田一郎は、後世から見ればこの院宣は﹁南北朝の対立﹂の構図を形作る画期となったものであったが、当初は新田義貞追討を命令するにとどまり、建武政権を否定したり、直接敵対したりするためのものではなかったとする。
(23)^ これらは現存し、一巻にまとめられて香川県立ミュージアムで保管されているが、最終的にそれらの神社には納められなかったと見られる[147]。
(24)^ 光厳の院宣が足利尊氏にとって役立ったのかは意見が分かれており、東京大学史料編纂所教授の本郷和人は、九州の武士たちにとって光厳の院宣は特段必要なかったと見ており、そして足利尊氏の戦に光厳の威光が作用した形跡は無いため、光厳院宣が従来言われてきたほどの意味を持たなかったと推測している。
(25)^ その後の建武3年12月、光厳は持明院殿に遷御し、光明は一条室町第に遷幸した。
(26)^ 光明天皇践祚前である延元元年6月3日、光厳は三宝院賢俊を醍醐寺座主に任命し、先述のように21日には高野山金剛峯寺に旧領を安堵し天下安全の祈祷を命じるなどしており、これは治天の君がする行為であるから、深津や飯倉は、実質的に光厳院政が開始されたのは建武3年6月ごろと考えている。
(27)^ 後醍醐天皇は神器は偽物で光明の即位も無効と主張したとも言われるが、北朝に南朝から公式に北朝の三種の神器が偽物であると宣示されたのは、実に正平6年12月︵正平一統にて、北朝に神器が南朝に接収される際︶のことであるという村田正志の異論もある。
(28)^ ﹃太平記﹄には、朝廷の衰微によって北朝では全く朝儀が行われていなかったかのように描かれているが、深津によれば、実際やや中止が目立つものの、それは戦乱や服喪、嗷訴などによるため、朝廷の衰微で行われていなかったのではないという。
(29)^ 師は琵琶西流宗家の藤原孝重。光厳は、元弘3年9月に﹁楊真操﹂、建武2年5月には﹁石上流泉﹂﹁上原石上流泉﹂という琵琶の秘曲を、父である後伏見上皇より伝授されているが、建武3年に後伏見法皇が崩御したため、師とすることが叶わなかった。そのため、琵琶西流宗家である孝重から啄木を伝受したのである。
(30)^ 飯倉によれば、夢窓疎石の勧めを受けた足利尊氏・足利直義らの発願によるといわれるが、光厳も最初から同意していたという。
(31)^ 以降立太子は遠く江戸時代の朝仁親王まで中絶することになる。
(32)^ 閻魔大王に罪の消滅と長寿を祈る密教の供養法のこと。
(33)^ 同時期光厳自身も風邪︵咳病︶を引いていた[224]。
(34)^ こうした天皇や治天の君の権威低下に関連した話として、尊氏の執事であった高師直が﹁どうしてもこの国に天皇が存在しなくてはならないのであれば、木か金で天皇の人形を作り、生身の上皇︵=光厳︶や天皇は遠くに流してしまえ﹂と放言したという逸話もある。しかし、この逸話の根拠となる﹃太平記﹄にあくまで妙吉の﹁讒言﹂として記されているため、亀田は﹁根も葉もない濡れ衣であった可能性が非常に高い﹂としている。
(35)^ もっとも、直仁親王はこの時点で皇太弟を廃されておらず、また南朝は持明院統の所領を保証していた。
(36)^ 光厳上皇が一統を了承した理由について国文学者の小川剛生は、光厳らは、南朝の後村上天皇が帰洛した暁にはまた大覚寺統︵南朝︶と持明院統︵北朝︶の両統迭立に戻ると楽観視していたと推測している。
(37)^ 深津は、この尊号宣下は温情のある処置のようにも思えるが、光明は3年前にすでに譲位した崇光天皇から尊号を賜っており、もう一度南朝が尊号を贈ることで北朝にてなされたことを一切認めないと暗に宣言したものであったとしている。
(38)^ 公賢は、光厳から子息の同行を求められたが、病気を口実に断り、光厳も長期間の不在を予期して持明院統の記録類を公賢はじめ各所に預けている。
(39)^ 暦応5年4月8日、光厳上皇は西芳寺に御幸し夢窓疎石より受衣という儀式を受け、この時俗体のまま﹁勝光智﹂の法名を持ったとも考えられている。
(40)^ 当時は治天の君の﹁譲国詔﹂で践祚を行うことができた。
(41)^ 光厳が拉致されている最中は広義門院が管理していたが、その後光厳が帰京すると再び光厳のもとに戻った。長講堂領が崇光上皇に移ったのは、貞治2年4月ごろと見られている。
(42)^ 柳原資明・油小路隆蔭・正親町三条実継と役職が移行していく。
(43)^ 今出川兼季→今出川実尹→勧修寺経顕と役職が移行していく。
(44)^ 高師直→足利直義→足利義詮と役職が移行していく。
(45)^ 暦応4年11月16日に3か条が追加された。
(46)^ (森 1984, p. 173)による。しかし、庭中を法廷と見なす見解には異論もあり、橋本義彦は﹁庭中そのものの本格的な検討﹂が必要であるとし[347]、藤原良章は原告ないし被告が担当奉行の不正や怠慢を直訴する機関としている。
(47)^ なおこの置文は﹁康永二年四月十三日︵詣長講堂、本願 皇帝真影之寶前、熟有祈請之旨、即時染筆記之。︶太上天皇量仁﹂と、光厳自身が、後白河院の月忌の際に長講堂の後白河天皇の御影の前で祈願したことをすぐさま記したものらしい。
(48)^ 当置文に、﹁…天照太神八幡大菩薩春日大明神及吾國鎮護諸天善神、惣三世諸仏、別曩祖後白川皇帝以来代々聖靈幽冥等、宜加治罸不可廻踵矣。凡継體之器者、國家之重任、社稷之管轄也。今所定、曾非好惡、非私曲、以有所観、遠貽斯言。後生必如金重、如石堅。而軽莫失朕意耳。…﹂とある。
(49)^ 編集者注。
(50)^ 編集者注。
(51)^ 1.﹃花園天皇宸記﹄・﹃剣璽渡御記﹄・﹃竹むきが記﹄に、後醍醐天皇の剣璽︵天叢雲剣と八尺瓊勾玉︶が光厳天皇のもとに渡御したという記述がある。
2.それらの史料に、剣璽の渡御の前に検知が行われ、結果︵天叢雲剣が少し破損している以外︶問題はなかったとする記述がある。
3.﹃竹むきが記﹄に、後醍醐天皇は八咫鏡を持ち出さず、八咫鏡は宮中に置いてあったという記述がある。
4.後醍醐天皇は配流中に、天叢雲剣の代用品として出雲大社に神宝の献上を求める綸旨を発給している。
また、﹃増鏡﹄には後醍醐天皇が璽箱︵八尺瓊勾玉の箱︶を持って帰京したという記述があるが、先述のように天叢雲剣が後醍醐天皇のもとに無かったのは確実であり、剣璽は共に移動する性質上、﹃増鏡﹄の記述は甚だ信用に値しない。
こうした事実から、光厳が本物とされる三種の神器を継承していたことは確実とされている。
(52)^ 京都は小康状態とは言えども、全国的には戦乱が続き、文面の状況とは程遠い状態である。
(53)^ いずれも持明院統の﹁文化﹂を蔑ろにし、完全否定するものと見られかねない行為であった。
(54)^ 具体的には、天皇経験者の崩御に際して行われる廃朝︵朝廷の政務停止︶・固関警護︵関所を固め、諸司を警護する︶を行わないと決定した。ところが、幕府が政務停止して、公家にも同調を求めたため、北朝は廃朝5ヶ月と固関警護を行った。さらに、後醍醐天皇の皇女で光厳上皇の妃である宣政門院を、光厳上皇の猶子であった光明天皇の義母とみなして、後醍醐天皇を外祖父として光明天皇は錫紵を著し、これを弔った。
(55)^ 任官興行というのは、濫りに与えられていた官職を整理し、正常な状態に戻すことである。
(56)^ 上皇などが、公家や歌人に百首づつ和歌を作らせ提出させること[430]。
(57)^ より詳細に次のように紹介しているものもある。常照皇寺にて修行していた光厳法皇は、里人より藁の﹁つと﹂︵苞︶に入った煮豆を献上された。光厳がそれを日々少しずつ食べていると、糸をひくようになった。内心腐ったのではないかと思いつつも、献上品を捨てるのは憚られ、塩をかけて食べた。するととても美味であったので、里人に振る舞い、わらつと納豆が広がった、というものである[446]。なお、この納豆は﹁鳳栖納豆︵ほうせいなっとう︶﹂とも称せられ、江戸時代末期まで御所︵宮中︶に献上されていた、ともいわれている[447]。
(58)^ 長柄町ホームページにて原本を閲覧できる。なお、以下の大意は(岩佐 2000, p. 30)を参考にした。
(59)^ 原典での表記は、﹁国やたれ﹂であるが、岩佐美代子はこれを﹁国みだれ﹂の誤りとしているので、これに従った。
(60)^ 編集者注。
(61)^ なお、光厳上皇親撰の根拠は次のようなものが挙げられている。
(一)貞和2年11月1日付尊円親王筆の風雅和歌集清書の草稿に、﹁上皇御自撰﹂﹁序者法皇之宸草﹂とある。
(二)﹃園太暦﹄において、風雅集の題号・序・清書についてのみ法皇や尊円親王といったことわりがなされ、撰者など基礎的業務が上皇中心で行われてことを示している。
(三)風雅集編纂時、花園法皇は病気であり、しかも編纂途中で崩御したことから、煩雑な事業に従事するのは困難である。
(四)光厳上皇は、﹃光厳院御集﹄にて多くの佳作を残しており、法皇に勝るとも劣らなぬ歌人である。また、京極派を指導していた様子もうかがえる。
(62)^ ﹃花園院御集﹄とも誤り伝えられた﹃光厳院御集﹄は、165首を有するものと249首を有するものがあり、165首本が光厳院詠、249首本は165首本に風雅集の光厳院詠と勅撰集の花園院詠が増補されたものである[478]。
(63)^ ﹃国書データベース 花園院御集﹄
(一)^ 飯倉 2002, p. 66.
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(62)^ 森茂暁﹃鎌倉時代の朝幕関係﹄1991、第一章第二節、(深津 2014, p. 55)より。
(63)^ 森茂暁﹃鎌倉時代の朝幕関係﹄1991、第一章第二節、(深津 2014, p. 55)より。
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(300)^ 深津 2014, p. 210.
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(330)^ 飯倉 2002, p. 211.
(331)^ 深津 2014, pp. 240–241.
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(333)^ 深津 2014, pp. 237–238.
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(335)^ ab深津 2014, p. 130.
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(337)^ 森 1984, pp. 156–157.
(338)^ ab深津 2014, p. 132.
(339)^ 美川 2018, p. 218.
(340)^ ab深津 2014, pp. 131–132.
(341)^ 森 1984, p. 189.
(342)^ 森 1984, pp. 323–324.
(343)^ 森 1984, pp. 321–328.
(344)^ 森 1984, pp. 374–375.
(345)^ 森 1984, p. 376.
(346)^ 森 1984, p. 367-376.
(347)^ 橋本義彦﹁院評定制について﹂、藤原 1985, p. 3(1703)より。
(348)^ 藤原 1985.
(349)^ 美川 2018, pp. 217–218.
(350)^ 森 1984, p. 173.
(351)^ (森 1984, pp. 161–162)を基に作成。
(352)^ ab深津 2014, p. 166.
(353)^ 美川 2018, p. 217.
(354)^ 飯倉 2002, p. 128.
(355)^ 以上(森 1984, pp. 163–178)。
(356)^ 森 1984, pp. 366, 470.
(357)^ ab亀田 2017, p. 18.
(358)^ abc森 1984, p. 470.
(359)^ 森 1984, p. 471.
(360)^ 田中 2010, pp. 803–804.
(361)^ 田中 2010, p. 809.
(362)^ abcd深津 2014, p. 140.
(363)^ 深津 2014, p. 139.
(364)^ 岩佐 2000, pp. 35–36.
(365)^ 深津 2014, pp. 139–140.
(366)^ 岩佐 2000, p. 35.
(367)^ abcdefg岩佐 2000, p. 36.
(368)^ 飯倉 2002, pp. 146–147.
(369)^ 深津 2014, p. 141.
(370)^ 飯倉 2002, p. 142.
(371)^ 飯倉 2002, p. 138.
(372)^ 赤松 1964.
(373)^ 家永 2016.
(374)^ 深津 2014, pp. 141–142.
(375)^ 深津 2014, pp. 142–143.
(376)^ 池和田 2020, p. 167.
(377)^ ab秦野 2020, p. 68.
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(384)^ 飯倉 2002, pp. 208–209.
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