アマチュア無線の周波数帯
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︵2022年12月︶ |
概説
電波は有限の資源であるため、国際電気通信連合は国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則︵以下RRと略称︶により、用途毎に周波数を各国に分配している。アマチュア業務についても長波からミリ波に至るまでの間に点在している。 RRによる分配は、下記を参照。 ●長波#アマチュア無線 ●中波#アマチュア無線 ●短波#アマチュア無線 ●超短波#アマチュア無線 ●極超短波#アマチュア無線 ●センチメートル波#アマチュア無線 ●ミリ波#アマチュア無線 この中から、各国の主管庁がアマチュア業務に割り当てるものとしており、日本での割当ては、必ずしも外国のものと一致しない。 RRでは世界を、 ●第1地域 - ロシアを含むヨーロッパとアフリカ ●第2地域 - ハワイを含むアメリカ州 ●第3地域 - 極東ロシア・ハワイを除く太平洋地域、オセアニア・アジアと日本が属する。 の3つの地域︵ITU地域︶に区分しており、220MHz帯や900MHz帯など第3地域に分配されていない、つまり日本でアマチュア業務に割り当てられないバンドがある。また70MHz帯など、RRではアマチュア業務に分配されていないが、各国の主管庁の判断で、アマチュア業務に割り当てられている周波数帯もある。日本
![]() | この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
割当てとその特徴
アマチュアバンドは、周波数帯域の波長に対応したバンド名でも呼ばれる。例えば、7MHz帯を40mバンド、50MHz帯を6mバンドと呼ぶ。以下、バンド毎の電波伝播、バンドプランによる利用区分や実態などの特徴を説明する。 なお、第三級または第二級以上のアマチュア無線技士に許可されるバンドがあり、また、第四級アマチュア無線技士には電信が許可されない。これらは、政令電波法施行令に規定されている。- ■=第三級アマチュア無線技士以上に許可されるバンド。
- ■=第二級アマチュア無線技士以上に許可されるバンド。
周波数帯 (バンド=波長) |
利用可能周波数 (指定周波数) |
特徴 |
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135kHz帯 (2220m) |
135.7~137.8kHz (136.75kHz) |
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475kHz帯 (600m) |
472~479kHz (475.5kHz) |
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1.8/1.9MHz帯 (160m) |
1800~1875kHz, 1907.5~1912.5kHz (1910kHz) |
|
3.5MHz帯 (80m) |
3500~3580kHz, 3599~3612kHz, 3662~3687kHz (3537.5kHz) |
|
3.8MHz帯 (75m) |
3702~3716kHz, 3745~3777kHz, 3791~3805kHz (3798kHz) |
|
7MHz帯 (40m) |
7000~7200kHz (7100kHz) |
|
10MHz帯 (30m) |
10100~10150kHz (10125kHz) |
|
14MHz帯 (20m) |
14000~14350kHz (14175kHz) |
|
18MHz帯 (17m) |
18068~18168kHz (18118kHz) |
|
21MHz帯 (15m) |
21000~21450kHz (21225kHz) |
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24MHz帯 (12m) |
24890~24990kHz (24940kHz) |
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28MHz帯 (10m) |
28~29.7MHz (28.85MHz) |
|
50MHz帯 (6m) |
50~54MHz (52MHz) |
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144MHz帯 (2m) |
144~146MHz (145MHz) |
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430MHz帯 (70cm) |
430~440MHz (435MHz) |
|
1200MHz帯 (23cm) |
1260~1300MHz (1280MHz) |
|
2400MHz帯 (13cm) |
2400~2450MHz (2425MHz) |
|
5750MHz帯 (5cm) |
5650~5850MHz (5750MHz) |
|
10.1GHz帯以上 (3cm以下) |
10~10.25GHz (10.125GHz) 10.45~10.5GHz 24~24.05GHz 47~47.2GHz 77.5~78GHz 134~136GHz 248~250GHz |
|
4630kHz | 4630kHz (4630kHz) |
|
運用
歴史
日本における無線に関する最初の法律は1900年︵明治33年︶に施行された電信法である[6]。無線電信は政府が管掌し、私設は一切禁じられていた。個人研究家によるアマチュア無線はもちろん、企業の無線実験施設さえも認められなかった。この種の施設が認められたのは無線電信法以降である。無線電信法
年 | できごと |
---|---|
1915年 (大正4年) |
無線電信法が制定された。 |
1921年 (大正10年) |
中波300m(1MHz)付近で真空管式無線電話を実験する不法施設が現れた。1923年(大正12年)になると、これらの不法施設の数はおよそ500局に増加したが、そのほとんどが波長200-400m(750-1,500kHz)で5W以下の無線電話[8]だった。 |
1925年 (大正14年) |
短波の無線電信を使う新しい不法施設が現れはじめた。 |
1926年 (大正15年) |
6月に短波のグループにより日本アマチュア無線連盟(JARL)が設立され、その宣言を世界に打電したが、許可を得たものではなかった。 |
1927年 (昭和2年) |
第3回国際無線電信会議(ワシントン会議)で アマチュア無線の周波数が、1.715-2.0Mc(共用)、3.5-4.0Mc(共用)、7.0-7.3Mc、14.0-14.4Mc、28.0-30.0Mc、56.0-60.0Mcの6バンドが承認された。 |
1928年 (昭和3年) |
逓信省が素人(アマチュア無線家のこと)の私設無線施設に38m(7900kc)の指定を開始した。
|
1929年 (昭和4年) |
1月1日ワシントン会議の諸規則が発効した。
9月12日逓信省﹁信第833号﹂により素人を含む私設の無線施設には1775kc、3550kc、7100kc、14200kc、28400kHz、56800kcの6波の中から指定するものとされた。
|
1933年 (昭和8年) |
昭和8年12月29日逓信省令第60号私設無線電信電話規則が制定された。
|
1934年 (昭和9年) |
8月12日に陸軍海軍逓信三省電波統制協定が制定され、私設無線施設に6波を指定することがそのまま取り入れられた。 |
1939年 (昭和14年) |
7月27日逓信省告示第2176号により私設無線施設は6波のみに制限された。 |
1941年 (昭和16年) |
12月8日の太平洋戦争開戦(大東亜戦争)により、私設無線施設の運用は禁止された。
|
電波法
電波法が1950年︵昭和25年︶5月2日に制定、6月1日に施行された。 注 参考のため、アマチュアバンドに割り当てられた後に、競合するよう割り当てられた他業務の周波数についても記載する。年 | 月日 | できごと |
---|---|---|
1950年 (昭和25年) |
6月30日 |
電波法施行規則および無線局運用規則が、昭和25年6月30日電波監理委員会規則第3号および第7号として制定された。
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1952年 (昭和27年) |
3月11日 | |
7月29日 | ||
8月27日 |
以下の 5 局に本免許が与えられた[9]。
| |
1953年 (昭和28年) |
5月13日 |
通達郵波陸第1463号により、3.5Mcの4波が割り当てられた。
|
1954年 (昭和29年) |
12月3日 |
通達郵波陸第2783号により、3.5Mc帯(3500~3575kc)および7Mc帯(7000~7100kc)がバンド指定で割り当てられた。 |
1955年 (昭和30年) |
3月4日 | 「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が、昭和30年3月4日郵政省告示第249号として制定され、2月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは、次のバンド(指定周波数)である。
|
1957年 (昭和32年) |
12月20日 | 昭和32年12月20日郵政省告示第1171号が施行された。
|
1958年 (昭和33年) |
11月5日 | 昭和33年11月5日郵政省令第26号により、電波法施行規則が改正され「無線電信により非常通信を行う無線局はなるべくA1電波4630kcを送り、及び受けることができるものでなければならない」とされた。
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1960年 (昭和35年) |
2月12日 | 昭和35年2月12日郵政省告示第85号が施行され、拡張された7000~7150kcの割当てが12月31日までとされた。 |
6月30日 |
昭和35年6月30日郵政省告示第482号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
| |
7月30日 |
435Mcが割り当てられた。
| |
1961年 (昭和36年) | ||
3月3日 | JARLがバンドプランを制定[10]したが、法的強制力をもたない紳士協定であった。 | |
4月30日 | 7Mc帯の拡張が終了した。 | |
10月19日 | 昭和36年10月19日郵政省告示第712号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正され7月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。
これにより、
●21Gc帯︵21~22Gc︶が割り当てられた。
また、
●1200Mc帯︵1215~1300Mc︶、2400Mc帯︵2300~2450Mc︶、5600Mc帯︵5650~5850Mc︶、10Gc帯︵10000~10500Mc︶は固定、移動、無線標定業務に混信を与えないこと︵二次業務︶
●2400Mc帯︵一部︶、5600Mc帯︵一部︶はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
とされた。
| |
1964年 (昭和39年) |
1月16日 | 昭和39年1月16日郵政省告示第12号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
|
4月4日 | 昭和39年通達郵波陸第214号により1880kcが割り当てられた。
| |
1965年 (昭和40年) |
12月31日 | 1880kcの割当てが終了した。 |
1966年 (昭和41年) |
6月15日 | 昭和41年6月15日郵政省告示第492号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
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1971年 (昭和46年) |
9月1日 | JARLがV・UHF帯使用区分(チャンネルプラン)を制定した。[11] |
1972年 (昭和47年) |
7月1日 | 計量法の改正に伴い、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更された。 |
1973年 (昭和48年) |
1月11日 | 昭和48年1月11日郵政省告示第11号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。
また、
とされた。 |
1975年 (昭和50年) |
1月29日 | 昭和50年1月29日郵政省告示第61号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
|
1976年 (昭和51年) |
1月19日 | 昭和51年1月19日郵政省告示第31号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。
|
1979年 (昭和54年) |
3月12日 | 昭和54年3月12日郵政省告示第138号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
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1982年 (昭和57年) |
4月1日 | 昭和57年3月29日郵政省告示第227号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
|
5月1日 | 昭和57年4月22日郵政省告示第280号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。
このとき割り当てられたのは次のバンド︵指定周波数︶である。
●1907.5~1912.5kHz︵1910kHz︶
●3500~3575kHz︵3537.5kHz︶
●3793~3802kHz︵3797.5kHz︶
●7000~7100kHz︵7050kHz︶
●10100~10150kHz︵10125kHz︶
●14000~14350kHz︵14175kHz︶
●21000~21450kHz︵21225kHz︶
●28~29.7MHz︵28.85MHz︶
●50~54MHz︵52MHz︶
●144~146MHz︵145MHz︶
●430~440MHz︵435MHz︶
●1260~1300MHz︵1280MHz︶
●2400~2450MHz︵2425MHz︶
●5650~5850MHz︵5750MHz︶
●10~10.25GHz︵10.125GHz︶
●10.45~10.5GHz︵10.475GHz︶
●24~24.05GHz︵24.025GHz︶
●47~47.2GHz︵47.1GHz︶
●75.5~76GHz︵75.75GHz︶
●142~144GHz︵143GHz︶
●248~250GHz︵249GHz︶
これにより、
●1200MHz帯が1215~1300MHzから1260~1300MHzに削減されることとなった。
●2400MHz帯が2300~2450MHzから2400~2450MHzに削減されることとなった。
●10GHz帯が10~10.5GHzから10.1GHz帯︵10~10.25GHz︶と10.4GHz帯︵10.45~10.5GHz︶に分割、削減されることとなった。
●24.1GHz帯が削除された。
●47GHz帯︵47~47.2GHz︶、75GHz帯︵75.5~76GHz︶、142GHz帯︵142~144GHz︶、250GHz帯︵248~250GHz︶が割り当てられた。
●1200MHz帯︵一部︶、2400MHz帯︵一部︶、5600MHz帯︵一部︶、10.4GHz帯、47GHz帯、75GHz帯、142GHz帯、250GHz帯に宇宙無線業務が許可された。
また、
●3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこととすることが削除された。
●10MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯は他の業務に混信を与えないこと︵二次業務︶
●2400MHz帯、5600MHz帯︵一部︶、24GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
とされた。
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1986年 (昭和61年) |
12月28日 | 昭和61年12月22日郵政省告示第993号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
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1987年 (昭和62年) |
4月30日 |
1200MHz帯が1260~1300MHzに削減された。
2400MHz帯が2400~2450MHzに削減された。
10GHz帯が10~10.25GHzと10.45~10.5GHzに分割、削減された。
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1989年 (平成元年) |
7月1日 | 平成元年6月2日第362号郵政省告示により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
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1992年 (平成4年) |
7月1日 | 平成4年5月14日郵政省告示第316号「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」として法制化されたバンドプランが施行された。
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1994年 (平成6年) |
5月20日 | 平成6年5月20日郵政省告示第290号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
平成6年5月20日郵政省告示第291号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
|
9月27日 | 平成6年9月27日郵政省告示第516号に、JARLに144MHz帯及び430MHz帯の規正広報用アマチュアガイダンス局[注 5]が免許されたことが告示された。 | |
1996年 (平成8年) |
8月6日 | 平成8年8月6日郵政省告示第412号に郵政省に430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局[注 6]が承認[注 7]されたことが告示された。 |
1997年 (平成9年) |
4月1日 | 平成8年12月27日郵政省告示第664号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。 |
2000年 (平成12年) |
4月1日 | 平成12年3月29日郵政省告示第189号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
平成12年4月1日郵政省告示第190号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
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11月30日 | 平成12年11月30日郵政省告示第746号「周波数割当計画」が施行された。 | |
2001年 (平成13年) |
6月11日 | 平成13年6月11日総務省告示第396号に総務省に50MHz帯、144MHz帯、430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局[注 6]が承認[注 7]されたことが告示された。 |
12月18日 | 平成13年12月18日総務省告示第756号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
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2002年 (平成14年) |
1月1日 | 平成13年12月19日総務省告示第759号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
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2004年 (平成16年) |
1月13日 | 平成15年8月11日総務省告示第506号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。
平成15年8月11日総務省告示第508号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。
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2006年 (平成18年) |
12月20日 | 平成18年12月20日総務省告示第654号により「周波数割当計画」が一部改正された。
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12月31日 | 75GHz帯(75.5~76GHz)が削除された。 | |
2007年 (平成19年) |
8月22日 | 平成19年8月22日総務省告示第482号により「周波数割当計画」が一部改正された。 |
2008年 (平成20年) |
4月28日 | 平成20年4月28日総務省告示第259号、第260号および第261号により「周波数割当計画」、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
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2009年 (平成21年) |
3月30日 | 平成21年3月17日総務省告示第126号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。
平成21年3月25日総務省告示第179号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び使用区分」が全部改正された。
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2010年 (平成22年) |
9月11日 | みちびきが打ち上げられた。
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2012年 (平成24年) |
4月17日 | 平成24年4月17日総務省告示第172号により「周波数割当計画」が一部改正された。
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2013年 (平成25年) |
1月1日 | 平成24年12月25日総務省告示第471号により「周波数割当計画」が全部改正された。
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2015年 (平成27年) |
1月5日 | 平成26年12月17日総務省告示第430号および第432号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。
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2016年 (平成28年) |
8月31日 | 無人移動体画像伝送システムが制度化[16]された。 |
2020年(令和2年) | 4月21日 | 令和2年4月21日総務省告示第148号
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諸外国
各国のアマチュア無線団体によるバンドプランを掲げる。「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」に相当するものであり、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」に相当するものではない。
アメリカ合衆国(American Radio Relay League)
ドイツ(Deutscher Amateur Radio Club)
オーストラリア(Wireless Institute of Australia)
フランス(Réseau des Émetteurs Français)
大韓民国(Korean Amateur Radio League)
ニュージーランド(New Zealand Association of Radio Transmitters)
日本との相互運用協定の締結順
脚注
注釈
出典
関連項目
外部リンク
- アマチュアバンドプラン 日本アマチュア無線連盟
- 我が国の電波の使用状況 総務省電波利用ホームページ