避難準備
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避難準備︵ひなんじゅんび︶とは、以下の2つの意味を持つ。
(一)人的被害が発生する災害の可能性がある場合に﹁災害時要援護者﹂︵身体障害者や老人、子供などのいわゆる災害弱者︶を早期に避難させるために、自治体が発令する避難準備情報に基づき、要援護者を避難させることを言う。
(二)災害時要援護者ではない人々に対して、避難準備情報を発令することで、避難を具体的に準備してもらうことを言う。
避難準備情報
避難勧告や避難指示が発令されてからでは﹁災害時要援護者﹂の避難終了が間に合わない︵時間を要する︶ことから、考案された。避難準備情報の発令に基づき、要援護者を避難を行うことになっており、準備とは言うものの援護者は実際に避難が開始されることとなっている。避難は、学校や病院・福祉事務所などのそれぞれの機関で作成されている﹁地域防災計画﹂や﹁防災業務計画﹂に基づき行われる。 2005年頃に誕生した日本独自の防災システム。2005年6月28日に発生した新潟県での水害の際に、三条市や長岡市などによりはじめて適用された。 ﹁人的被害が発生するおそれ﹂という不確実な段階で地域の人々の避難準備をさせる、すなわち災害が発生しない可能性も内在しながら、人々の生命を優先させるために発令することに意義がある。 なお避難準備情報が発令されたとしても、事業所の活動や商店などの営業は可能。避難準備で行うべき事
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