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暴行罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
暴行罪
法律・条文 刑法208条
保護法益 身体
主体
客体
実行行為 暴行
主観 故意犯
結果 挙動犯、侵害犯
実行の着手 -
既遂時期 暴行を加えた時点
法定刑 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
未遂・予備 なし
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20827

概説

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[1]208204

暴行と正当業務行為

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正当業務行為(刑法第35条)に該当するときには違法性が阻却されるので犯罪は成立しない。暴行が正当業務行為になりうる典型例としてスポーツがある。

行為

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使

[2][2][3][4]使

29820881277


身体的接触の要否

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使

使391281813125610322225041574480

暴行概念の相対性

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4

法定刑

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法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

特別法による加重類型

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特別法による加重類型として、暴力行為等処罰ニ関スル法律の集団的暴行罪(第1条)・常習的暴行罪(第1条の3)・集団的暴行請託罪(第3条)、決闘罪ニ関スル件の決闘罪、火炎びんの使用等の処罰に関する法律の火炎びん使用罪などがあり、単なる暴行罪よりも重く処罰される。

暴行とその結果の関係

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208

30230

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もっとも典型的な例としては、故意に相手を突き飛ばして、(相手方を死傷させる意図は無かったが)結果として死傷したと言う場合である。この場合、突き飛ばされた相手が負傷しなかった場合には暴行罪、負傷した場合には傷害罪、さらに打ちどころが悪かったり、階段などに転落して頭などを打って死亡した場合には、傷害致死罪が適用される。

マスメディアの用法

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マスメディアでは強姦を指して、「暴行」(もしくは「婦女暴行」)と言い換えることが多い。詳細は強姦#語源・表記を参照。

脚注

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出典

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  1. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)64頁
  2. ^ a b (大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)
  3. ^ (福岡高判昭和46年10月11日刑月3巻10号1311頁)
  4. ^ (東京高判昭和34年9月30日東高刑時報10巻9号372頁)

参考文献

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  • 西田典之 『刑法各論(法律学講座双書)第四版 』 (弘文堂 2007年)

外部リンク

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