殺人罪 (日本)

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殺人未遂から転送)

殺人罪
法律・条文 刑法199条
保護法益 生命
主体
客体
実行行為 人を殺す
主観 故意犯
結果 結果犯
侵害犯
実行の着手 生命侵害の現実的危険を惹起した時点
既遂時期 相手が死亡した時点
法定刑 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
未遂・予備 未遂罪(203条)
予備罪(201条)
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  • 人の始期
    人を殺害した場合には「殺人罪」になるが、胎児を殺害した場合には殺人罪よりは軽い「堕胎罪」となる(その胎児を殺したことにより、自然の分娩時期を早めた場合)。日本での刑法上の通説・判例は一部露出説をとる(民法上は全部露出説がとられている)[1]
  • 人の終期
    生きている人の体を損壊して殺害した場合には「殺人罪」になるが、死体を損壊したにとどまる場合には殺人罪よりは軽い死体損壊罪となる。現代では三兆候説と脳死説が対立しており、脳死者からの臓器摘出の法的な位置づけが問題となっている[2]

適用範囲




1332






381


520041635

6313




203

4






202 - 67

240 - 

4 - 





77 - 

81 - 

82 - 2

108 - 5





126 - 

146 - 5

1811 - 3

1812 - 6

 241 - 

 - 

 - 7

 - 3





118 - 

124 - 

145 - 

196 - 

213 - 35

214 - 67

216 - 

219 - 

221 - 





205 - 3

2082 - 1

210 - 50

211 - 5100

211 - 


20112

539



5611

自殺関与・同意殺人罪

尊属殺人罪の削除


20019734819957

殺人罪の公訴時効

2010年(平成22年)4月に施行となった「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号)」により、殺人罪等が適用される死刑に相当する凶悪事件において公訴時効が廃止された。(ただし現住建造物等放火罪は廃止されず公訴時効が25年に延長された)。

脚注

出典

  1. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版』 東京大学出版会(1999年(平成11年))11 - 13頁
  2. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版』 東京大学出版会(1999年(平成11年))23 - 27頁

関連項目

  • 殺人
  • 殺人罪 - 人を死に至らしめる行為(殺人)に関する法制度