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顔真卿自書建中告身帖事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 書籍所有権侵害による販売差止事件
事件番号 昭和58年(オ)171号
1984年(昭和59年)1月20日
判例集 民集38巻1号1頁
裁判要旨
美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。
第二小法廷
裁判長 宮崎梧一
陪席裁判官 木下忠良鹽野宜慶大橋進牧圭次
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
民法206条
著作権法2条1項1号、著作権法45条1項
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[ 1]使198459

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D196843B198055830 24 

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参考文献[編集]

  • 阿部浩二「有体物と無体物 - 顔真卿自書建中告身帖事件」斉藤博・半田正夫『別冊ジュリスト 著作権判例百選〔第3版〕』4頁所収。有斐閣、2001年。ISBN 978-4-641-11457-9
  • 角田政芳・辰巳直彦『知的財産法(第4版)』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-12342-7
訴訟の対象となった当該出版物
  • 『和漢墨宝選集 第24巻 顔真卿楷書と王澍臨書』書芸文化新社 1980年

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ a b 書道博物館は洋画家・書家の中村不折が収集した資料を中心とする私立の博物館法指定博物館である。(中村不折#書道博物館の創設参照)裁判後の1995年に閉鎖し、同財団法人は資産を台東区に寄付した。2021年現在、「自書告身帖」は書道博物館の後継施設である台東区立書道博物館の所蔵作品になっている。

出典[編集]

外部リンク[編集]