ブックマーク / tikani-nemuru-m.hatenablog.com (2)
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千葉県警が児童向けの交通啓発PR動画を作成し、抗議を受けて削除した問題。 表現の自由の侵害だ、などと言われているようである。しかしこの問題にはそもそも﹁表現の自由﹂などは関係ない。 その理由を説明する。1表現の自由とは国家に対する個人、公権力に対する私人の自由である。これは表現の自由における基本のキの字といえる。 発注者の千葉県警は公権力サイドそのものであり、私人の自由である表現の自由があるはずもない。今回は警察という公権力の典型であるからわかりやすいが、基本的に公的機関には表現の自由はないといえる。なぜなら公的機関とは法によってその存在根拠が示された機関であり、日本国憲法や国際条約に反する思想を持つことは許されない。法人には内心の自由もない。思想の自由も内心の自由もないから、それらを担保する表現の自由もない。 もちろん、発注者に表現の自由がないのだから発注者の代理である製作者にもない
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タイトルを少し変えたが、前回記事の後編である。 前回記事の反応をみて、血液という公共財の特殊性から丁寧に説明する必要を感じた。長くなるが、まず血液という財の特殊性から説明し、このような特殊なものを取り扱う広告で何が求められ何をしてはならないかを論じることにする。それによって﹁宇崎ちゃんは遊びたい﹂献血ポスターの失敗を明らかにする。1そもそも 血液の供給を増やしたければどんなキャンペーンより確実な方法がある。それは血液の売買を認めることである。売血を認めれば、間違いなく血液の供給が増えることは、誰しも直感的に理解できるだろう。だがWHOによっても採択された国際輸血学会の倫理綱領︵PDF注意︶にもあるとおり、売血が不適切であることは国際的に合意されているといって良い。なぜだろうか? 血液という公共財産の特徴を列挙してその理由を考えてみよう。1,血液は輸血用製剤として、あるいは血液を原料と
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