残業代未払い問題がたびたび報じられています。では、社員が業務の都合に合わせて自由裁量で働けるフレックスタイム制や、あらかじめ1年単位で給与額を決める年俸制を導入していれば、会社側は残業などの労務管理をしなくてよいのでしょうか。そんなことはありません。特定社会保険労務士の井寄奈美さんが解説します。︻毎日新聞経済プレミア︼ ◇自分でスケジュールを組めず、残業代もなく A男さん︵28︶は、社員数約50人のIT関連企業に勤務する第二新卒入社の社員です。同社はフレックスタイム制を導入しており、社員には入社2年目から年俸制を適用しています。A男さんはフレックス制と年俸制と聞いて、自分の好きな時間に働き、高収入が保証されるイメージを持っていましたが、現実は厳しいものでした。 入社2年目のA男さんの年俸は約300万円でした。年俸を12等分して月々支払われます。月収は25万円ほどで賞与はなく、残業代も