旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、大阪高等裁判所は、この法律が憲法に違反すると判断したうえで、国に賠償を命じる初めての判決を言い渡しました。 訴えを起こしていたのは、関西に住む、聴覚障害のある80代の夫と70代の妻の夫婦と、病気の後遺症による知的障害のある70代の女性の、3人です。 昭和40年代に旧優生保護法に基づく不妊手術を強制され、子どもを産み育てる権利を奪われたとして、国に合わせて5500万円の賠償を求めていました。 1審はおととし、不法行為を受けたあと賠償請求できる権利のある20年の「除斥期間」が提訴の時点で経過していたとして、訴えを退けていました。 22日の2審の判決で、大阪高等裁判所の太田晃詳裁判長は、旧優生保護法について「特定の障害がある人などを一律に『不良』であると断定すること自体、非人道的で、個人の尊重という憲法の基本理念に照らし容認できな
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