TOP 資料館 国際人権ひろば 国際人権ひろば No.133(2017年05月発行号) ヘイトスピーチ規制の法的問題点 憲法と国際人権法の視点から 国際人権ひろば サイト内検索 Powered by Google 国際人権ひろば Archives問題の所在-背景と広がり 世論と司法の動向にようやく国会議員が動き,超党派的なヘイトスピーチを縮減させる施策として,いわゆるヘイトスピーチ解消法﹇正式名称は﹁本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律﹂︵平成28年6月3日法律第68号︶﹈が制定された。自由権規約には,政治的権利に関する外国人﹁区別﹂を肯定する解釈を許す規定があり,他方で,人種差別撤廃条約の規定が要請する憎悪言論規制に関して,条約批准当初から日本政府は,表現の自由︵憲法21条︶との関係で問題があると主張して留保してきた。 こういった事情に鑑みて,ヘイト