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気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 前回のこのコラムでも簡単に触れた「ムシ型違法行為」と「カビ型違法行為」の違いについて、少し詳しく説明しよう。 米国の違法行為というのは、一言で言えば「ムシ型」、つまり害虫型だ。ハエや蚊のような害虫と同じように、小さくても、その意思で動いている。個人の意思で、個人の利益のために行うのが、ムシ型違法行為だ。米国は自由競争、自己責任の国、あえて違法行為を行うとすれば、何らかの個人的利益のために、個人的動機で行うのが通常であろう。 そういう違法行為は、通常単発的だ。何十年も続いているということはあまりない。それに対する対処方法も単純だ、個人の意思で、個人の利益のためにやっているのだから、その個人に厳しいペナルティーを科して思い知らせてやるのが効果的だ
本日は某所で、山形大学人文学部のコーエンズ久美子先生の「証券振替決済システムにおける権利の帰属と移転の理論」というお話を聞いて参りました。 私、あんまり有価証券法理なるものを法学部的にはちゃんと勉強してこなかった人間でありますが、私なりに解釈すれば、 「電子的なネットワーク」が発達していない社会においては「権利」を紙に表章させて「モノ」と同様に(「物権的」に)扱う必要があったけど、ネットワークが発達した社会においては、権利を(準)一元的に管理するデータベースに(時間や場所にあまり制約されず)容易にアクセスできるようになるので、そうした物権的な法理の必要性が大いに低下しつつある、ということが今の時代の背景に存在するんじゃないかと思います。 (金曜日の授業で大杉先生がおっしゃったところの、「昭和の論点」と「平成の論点」。) インターネットの黎明期(90年代後半)に、伊藤穣一さんあたりが、「暗号
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