「麻薬」として規制されている幻覚物質を含むお茶を販売するなどして、麻薬取締法違反(製造の幇助、原材料提供、施用等)の罪に問われた男性に対し、京都地裁(安永武央裁判長)は9月26日、懲役3年、執行猶予5年(求刑4年)の有罪判決を言い渡した。 約50分にわたる判決文の読み上げの後、男性は記者会見を開き、「あまりに雑な判決だが、高裁で闘えということだとポジティブにとらえている」と控訴する方針を示した。裁判所では傍聴希望者が列をなし、法廷は満席となった。 ●DMTを含む植物を湯に入れたお茶は「麻薬」なのか? 男性は「青井硝子(あおいがらす)」の名でウェブサイト「薬草協会」を運営し、幻覚物質「DMT(ジメチルトリプタミン)」を含むお茶を販売するなどしていた。 DMTは幻覚作用があり、麻薬取締法で規制されている。しかし、DMTが含まれるものは他にもあり、たとえばオレンジにも微量に含まれることもあるとい
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