目次 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等(第六条-第八条) 第三章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置 第一節 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第九条-第十三条) 第二節 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十四条-第十八条) 第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十九条) 第四章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置(第二十条-第二十六条) 第五章 性的指向・性自認審議会(第二十七条-第三十条) 第六章 雑則(第三十一条-第三十七条) 第七章 罰則(第三十八条・第三十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、その性
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衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員逢坂誠二君提出セクハラ罪という罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員逢坂誠二君提出セクハラ罪という罪に関する質問に対する答弁書 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、現行法令において、「セクハラ罪」という罪は存在しない。すなわち、セクシュアル・ハラスメントとは、例えば、人事院規則一〇-一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号において、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされているところであるが、セクシュアル・ハラスメントに該当し得る行為には多様なものがあり、これらの行為をセクシュアル・ハラスメントとして処罰する旨を規定した刑罰法令は存在しない。なお、セクシュアル・ハラスメントが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条(強制わ
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